両親は離婚しています。私は今大学生ですが、将来のことが不安になりこちらに投稿させて頂きました。直接介護とは関係のない事かもしれませんが、もしご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
父親は60代後半、小さいころから母や私たち兄弟に対する暴力があり親子の縁は切っています。ただいつ体を壊してもおかしくないような状態です。そこで質問なのですが、もし父親が倒れたり介護を必要とする状態になったら、私や兄弟に扶養義務が発生するのでしょうか。そしてもしそれを放棄した場合には財産を差し押さえられたり、法的に罪を問われることになるのでしょうか。
みんなのコメント
0件みはち
2019/3/28弁護士事務所に相談してみるのが一番かと思われます
みはち
2019/3/28実際に扶養義務拒否による罰則は特に明記されていないようです。なので、特に問題なしかと。
たこいち
2018/3/11私は知恵を振り絞って逃げ切りましたよ、親の扶養。行政に丸投げ
たこいち
2017/12/25勘違いしている方が多くいますが、法的に親子の縁を切ることはできません。どんな親でも親子関係は切れません。扶養義務が生じます。
- ちぇす2018/8/3
嘘を言うな。
扶養義務はない。
たこいち
2016/10/29暴力を振るう親の結末憐れに思う。子供の心を傷付けた因果応酬仕方がないですね。一度離れた心は戻らず。
たこいち
2016/4/25ビートたけしの父親は無学で飲んだくれでお人良しだったと言い昔NHKでドラマ化されて見ていました。
でも虐待はしなかったから恨む気持ちが芽生えてこなかったのだろうと思います?
35歳だったか 過ぎて親を恨むのは馬鹿だとか言っていたようだし。
ほりえもんの父親はひいきの野球チームが負けると子供の自分を木に縛り付けるような親だったそうです。
なのでこの人は親とは疎遠ではないのですか。
私のように散々父親と猛烈な喧嘩を繰り返してきて父親は
物事は知らないから話しもできないし子供を心配することもなく私が部屋で死んでいたにしろ何日も気が付く事はないと思います。
でもこの親は親で苦労もしてきた、自分の育った環境も最悪だったのにそこから這い上がって無学なのに家まで建てたという評価されるものがあるからかもしれません。
でも私自身の人生の失敗はやはりこんな家庭環境のとばっちりを受けていると思います。
虐待だけはごめんだけど口の暴言や無関心の心孤児とどこがどう違うのだろうかとも思いますよ。- りっくん2019/7/12
答えになってねぇだろが
たこいち
2016/4/25春の木さんこんにちは。
私は母親に虐待されてきて、ずっと苦しめられてきました。
大人になって「毒親」というものを知り、それからは縁を切っております。
それまでは周りに自分の状況や苦しみを伝えても
「どんな親でも親は親」
「子供を思わない親はいない」
「ひねくれている」などなど、悪意のない言葉にも随分と惑わされてきました。でも心配しないでください。
自分が面倒を見たくないなら、見なくてもいいんです。
親に愛されて育ててもらっていても、介護を放棄する人は沢山いるんです。
ましてや、春の木さんはきちんと父親を見たくない理由があり、
今の時代は大分虐待をする(してきた)親に対して子供なのだから面倒をみて当たり前ということも少なくなってきています。
まだ若いのですから、自分の人生を大切にしてください。たこいち
2016/4/25
>生活保護費は本当に困っている方に使ってもらいたいので。
残念ながら、困っている理由は問わないのが現在の制度。そして、春の木さんのケースにおいて、「家族が世話をしろ」というのは、あまりに非情。あやねる
2016/4/25みなさん、ありがとうございました。関わらなくてもいいとわかりホッとしました。
たこいち
2016/4/25否定はしませんが、悲しい現実ですな。
せめて資金援助位はしてほしいかなとも思います。
生活保護費は本当に困っている方に使ってもらいたいので。たこいち
2016/4/25
>この方の介護は誰が行うのでしょうかね?
生活保護。必要なら措置入所。毒ガスを撒いた大量殺人者でさえ、衣食住は保障されてる。
>自己責任では、人の情けもへったくれも無い様に思います。
情けがあったら、
>小さいころから母や私たち兄弟に対する暴力があり
こんな親を世話しろなんて、口が裂けても言えない。
>この方も人生の終盤において、
>このような状況はとても哀れで仕方がありません。
自業自得、因果応報、を検索してみて。たこいち
2016/4/25諸事情を考慮して、実際には罪に問われる事は無いのでしょうけど、
思うのは、この方の介護は誰が行うのでしょうかね?
下記のコメンテーターにも問いたい。
自己責任では、人の情けもへったくれも無い様に思います。
この方も人生の終盤において、このような状況はとても哀れで仕方がありません。陸奥雷
2016/4/25
直接介護する義務は元々無い。扶養義務も、
>小さいころから母や私たち兄弟に対する暴力があり
>親子の縁は切っています。
との事なので、免除。仮に家裁の調停や審判に掛けたとしても、完全勝利。生活保護係からは援助の打診があるだろうが、突っぱねて問題無し。役所側も仕事だから問い合わせるだけで、事情を聞けば直ぐに引き下がる。たこいち
2016/4/24あすかさんのコメントでずはりです。
私も父親とはつかみ合いの大喧嘩や暴言は何度もしてきたし今もうまくはゆかず心の中で常に隙間風が吹きすさんでいます。
でもどんな親でも心情的には切って切り離せるものだろうかと
常に自分の中で葛藤はあります。
経済的に余裕があれば援助はしたいけど自分も精一杯でできる事でもないのが寂しいところ。
あすかダーリン
2016/4/24親の介護を放棄すること事態が、ほぼ罪になりません。
法律では介護をする義務がうたわれていますが、実際に子供が自分の生活を守るのに精一杯となれば、それ以上の介入はありません。
ごくまれに法的な手続きがとられ裁判になるケースがあるのでほぼという表現をしました。
春の木さんの場合、暴力もあったとの事ですので、万が一裁判になっても負ける確率はかなり低いと思います。
親としてあるまじき行動をとった場合、親の介護を拒否しても認められる場合が多いです。
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