障害者グループホームの夜勤について質問です。
勤務の状況は以下なのですが単刀直入に問題がないのでしょうか?
・勤務時間が16時ー翌9時
・週5、毎日宿直
・休憩という名目で21時ー翌5時の8時間
・ただしその間外出はできず宿直という形になっている
・月給制で宿直手当含め29万
・休憩時間内であっても利用者トラブルに関しては対応が必要
・休憩時間中なので賃金は勿論発生しない。
休憩時間にも関わらず拘束されているのは問題ないのか、その拘束時間に対しては残業代を請求する事は可能なのか
こちらに対してわかる方お伺いしたいです。
みんなのコメント
0件ドロ沼
2026/2/19雇用契約書を交していないなんて事があるのですね~
給与額の根拠も持たず働く方も働く方だけど。
宿日直申請されてない場合にどんな勤務と扱われるのか分かりませんが、夜勤と認められたら宿直手当の基本3倍の残業割増、深夜割増が請求出来る事になりますね。未払利息を含めてがっつり稼げたその後は。
週1以内を大きく越えているのが問われるかは就労人員規模で判断変わるようだから何とも労基の監査待ちですか?
違法に該当する部分が沢山ありそうな法人、破産申請で逃げられないことを祈リます。
やっぱダメでしょう?そういう法の目をかいくぐるような法人は。ドロ沼
2026/2/18おかしいと思い私も調べました。
当直(宿直)は夜勤ではないそうです。なので深夜手当もありません。実際、拘束されてますし、救急搬送の同行もあります。
なので当直は依頼を受けません。
法に守られてない就労はトラブル訴訟に対して不利です。
給与に最低賃金すらあてはまらない業務は考える必要はあります。
実入りで考えてのことなのでしょうが、私はその時間を副業に当ててます。
例えば列車見張員という警備業があります。拘束時間は深夜6時間、実働3時間。交通警備以上の単価で週3稼働可能です。社保二重払いになりません。- ちや2026/2/19
本日労働基準監督署に相談に行き近日中に監査、行政指示が入る事になりました。 問題点としては雇用契約書がそもそも交わされていない、除外許可申請についての説明、申請が行われていない。また手待時間中の給与が未払いなどとありました。 勤務上の証拠が揃っていたのでとんとん拍子に進めることができました。
ねーこ
2026/2/1716時ー翌9時は夕勤が含まれてます。
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