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もふ

義母と同居するようになりました。介護度は2ですし、認知症はありませんので、まだまだ達者な義母です。最初はあちらも気を遣っていたところもあり、まあうまくいっている感じでしたが、最近ちょっとしたことで衝突することも…。主人は仕事の時間が長くあまり協力してくれません。
また私も最近更年期障害なのか、冷えのぼせがあったり、いろいろ体に異変を感じていらいらすることも多く…。
このままうまい具合に介護ができるか、少し気分的に自信がないです…。

みんなのコメント

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    • たこいち

      2017/1/21

      私は、命の母を、飲んでます。

      • もふ

        2016/3/31

        ケアマネさんへ相談し、デイサービスショートステイなど、
        介護サービス利用を取り入れてみては?

        詳しくありがとうございます。今までは私が付いていられるので、ということで介護サービスをほとんど考えてませんでしたので、相談してみます。

        >夫さんもそうすれば実の親の介護に専念できると思うし。

        そういうご家族もいらっしゃるかもしれませんが、うちの場合は難しそうです。アドバイスありがとうございます。

        >こちらも更年期真っ只中での介護ですが、更年期障害も、治療でかなり楽になりますよ。

        50代突入しております。治療するとラクになるんですか…自分のことも早めに診てもらうようにいたします。

        >…扶養義務と全く同様に自己と同程度の生活を対象者に保障することを要求する義務でもある。

        法律って難しいですねぇ‥みなさん詳しくでびっくりしてしまいます。

        >うちは最近夕ご飯もばらばらのこともあります。

        食事のことを考えるのも、血行大変ですよね…。多少の手抜きを許してもらえるように相談してみます。

        • たこいち

          2016/3/2

          食事は夕ご飯だけ一緒にするとか、食費はきちんと支払ってもらうなど、ある程度けじめをつけることがうまくやっていく秘訣かなと思います。うちは最近夕ご飯もばらばらのこともあります。

          • たこいち

            2016/3/2

            民法第730条
            親族間の相互扶助を定めた条文であるが、夫婦間の同居、協力及び扶助の義務を定めた民法第752条や扶養義務者を定めた民法第877条などの別の条文があるため、無意味な条文と考えられている。

            民法第752条
            夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務についての規定である。
            民法上は明記されていないが、夫婦間の基本的な義務として貞操義務もあると解されている。貞操義務違反(姦通、不貞行為)は離婚原因を構成し、不法行為にもなる。
            同居義務違反があった場合、同居請求がなしうる。請求の具体的な内容は夫婦間の協議、又は審判により定める。夫婦間の合意がある場合は別居も許され、また、一方の暴力行為があるなど別居に正当な理由が認められる場合もある。同居義務違反が「悪意の遺棄」とみなされた場合は離婚原因を構成する。
            本条から夫婦の各当事者は、同居請求権を有するが、同居を命ずる審判があっても、直接強制も間接強制もなしえない。
            協力義務と扶助義務については、両者を峻別して理解するのではなく、夫婦間であらゆる面において相互に連携して行う夫婦間の協力扶助義務と一括してとらえるのが普通である。この夫婦間の協力扶助義務は、一方向的な扶養義務とは異なり常に双方向的であることが特徴であるが、扶養義務と全く同様に自己と同程度の生活を対象者に保障することを要求する義務でもある。

            • たこいち

              2016/3/2

              義母様にはデイサービス等に限度いっぱいたくさん通ってもらい、かつこさんは産婦人科で更年期かどうかを診てもらっては如何でしょう?
              同じ位の年代でしょうか?
              こちらも更年期真っ只中での介護ですが、更年期障害も、治療でかなり楽になりますよ。
              なんでもなくてもイライラしてしまう、やる気が出ない中での介護は、正直辛いです。

              少しでも、漢方なりホルモン補充なりでかつこさんの体調が良くなりますよう。

              • たこいち

                2016/3/2

                法的な場で争うとなると民法730条や民法752条も持ち出されるので、同居の嫁の場合はまあ、かなり辛い局面に立たされることになるんじゃないかな、とは思いますけど。

                いっそ、ご主人様には退職してもらって実子なんですからお母様の介護に専念していただき、かつこ様は働きに出られてはいかがでしょうか。

                なにも夫ばかりが外で稼いで一家を養わなければならないことも無く、彼には専業主夫になってもらえば良いじゃないですか。奥様が外で働いて一家を養うんでも良いんじゃないかな、と思うんですよ。
                夫さんもそうすれば実の親の介護に専念できると思うし。

                • タラコ

                  2016/3/2

                  ケアマネさんへ相談し、デイサービスやショートステイなど、
                  介護サービス利用を取り入れてみては?
                  距離を置ける時間を作り、かつこさんご自身を労わり休ませられる様、
                  試みては如何でしょうか。
                  道筋もゴールも見え難いのが介護だと認識しており、息切れ体力切れしない様、
                  介護サービスを利用しペース配分する事が大切だと痛感してます。

                  本来、お義母様を扶養(介護含む)する義務が課せられているのは、実子であるご主人です。
                  ご主人に実の兄弟姉妹がいらっしゃれば、等しく同じ義務が課せられます。
                  (「民法第877条 扶養義務」扶養の定義は、身体援助・金銭援助など。)
                  この事をご存知無い方が多い様ですが、知っておいて損は無いと思われます。

                  民法上で言えば、かつこさんがお義母様を「扶養する義務」はありません。
                  一家の奥様として、お義母様の介護に携わらないといけないのが現状とお察ししますが。
                  ご主人自身がお義母様との同居を決めたにも関わらず、
                  奥様に丸任せで「あまり介護参加しない」のは、お門違いだと思います。
                  介護参加したくても出来ないお仕事事情であれば、
                  介護者であるかつこさんの負担を軽くするための介護サービス利用を、
                  ご主人から提案するのが望ましいのですけれど。
                  介護サービスについて何もご存知無く、念頭に無いのかもしれませんね。

                  ケアマネさん相談する際は、出来得る限りご主人の休日に設定し、
                  話し合いに参加させる事をお勧めします。
                  実質上の介護者はかつこさんのまま、で行きそうな感じがしておりますが。
                  お義母様の実子であるご主人が、介護状況をきちんと把握しているか否かで、
                  先々介護度が進み、方向性(在宅介護→入院・施設入居など)を見直す時期が来た際、
                  適切な判断や対応が出来るかどうかに繋がって行くと思います。

                  一人っ子のお役目で、両親の重篤介護数年間と看取りを経験し、
                  現在は母方親族2名の多重介護と稼ぎ手を単独兼任しています。
                  身内の協力者がいないのはキツく責任が重い反面、
                  気を遣うストレスが無い点では気楽だと思える様になりました。
                  介護サービスを利用して、自分時間を作りセルフケアする事が、
                  何よりの心身休息とエネルギー充電になると実感しています。

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