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たこいち

ショート用のお部屋に、一日で2人が利用しています。
1人は夕方に帰って、もう1人はお昼ぐらいに来ます。
そのため、どちらかの人はデイルームで過ごしています。
2人とも同時にベッドで休むことができません。
ショート稼働率が150%超えたとか、会議で相談員さんが自慢げに報告して施設長も喜んでいますが、このようなやり方って問題はないのでしょうか。
定員オーバーで違法じゃないかって思っているスタッフもいます。
ネットで検索したんですが、見つかりませんでした。
知っている人は教えて下さい。
ちなみに、介護職としては、出入りが激しくて、ベッドメイキングや荷物の整理など、バタバタで勘弁してほしいです。でも、合法だったら仕方がありません。
違法だったら不正行為なので、市役所へ通報してもいいんじゃないかと思っています。

みんなのコメント

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    • すすくちる

      2021/1/4

      午前退所、午後入所みたいな形でお部屋が使用できるなら問題ないかと思います。
      でもショートステイがお金稼いでるんですよ。

      • たこいち

        2017/4/17

        11:00入所、翌日10:00退所、その部屋に別の利用者が11:00入所、翌日10:00退所。これを繰り返して全ての利用者を一泊二日で満床にすれば、利用率200%は可能。ダブルブッキングでもないし、法令違反でもない。理論上は可能でも現実には不可能だけど。

        • 元ゴリラ

          2017/3/28

          自分が犯した罪。或いは犯してしまうんじゃないかと思う罪。を防いでくれる事柄に執着する心理は判らないでもないです。

          と言うか、判り易過ぎます。

          • 元ゴリラ

            2017/3/28

            >刺されても知らんよ。

            刺しても刑事罰ですが、刺されてる状況で助けないのも倫理的にどうでしょう。

            そういった状況を見過ごしても恥と思わない今の日本の風土が、虐待やブラック企業等の恥ずかしい事態をもたらしてるのではないですかね。

            • たこいち

              2017/3/27

              元業界さんの御指摘通り送迎時間等の調整が機能してないですね。
              違法かと言うと、日中に別に静養できるベッドがあるかによって所轄の判断が変わるので静観されるのが吉かと。
              同時に、宿泊施設でもインアウト時間は定められているところは多いので要介護者だからと世のやりようとは別の考えをされるのもなぁと思います。

              職員さんは大変だと思います。
              掃除にベッドメイク荷物チェックになんだかんだ。
              ただ口先だけで集めている相談員なら恨まれているだろうなぁ。
              刺されても知らんよ。

              • 元ゴリラ

                2017/3/26

                契約の日時が被っていたら、しかも150%とゆう過失とは言えない異常な契約を結んでいるなら監査以前にその契約で介護報酬を貰った時点で公金横領で詐欺罪になり刑事罰です。

                介護報酬が関係ないお泊りデイなら、公金が関係ないので適法です。

                ホテルがダブルブッキングしていたら、違法合法以前にお客に信用されず商売になりません。

                • たこいち

                  2017/3/26


                  退所した後の部屋に同日入所があっても、それはダブルブッキングとは言わない。


                  >所謂旅館業法で、稼働率150パーセントで宿泊させたホテルは当然違法です。

                  149%なら違法ではない。




                  • たこいち

                    2017/3/25

                    残念ながら、違法ではないのです。
                    本来は、お一人に一つのお部屋を用意しなければならないのですが、監査においては、平均のお部屋の利用状況を見ますので、何日かブッキングしても、減算にはなりません。
                    只、指摘は受けますよ。

                    • 元ゴリラ

                      2017/3/24

                      >ホテルだって、チェックアウトした部屋にチェックインさせる。

                      所謂旅館業法で、稼働率150パーセントで宿泊させたホテルは当然違法です。

                      当然介護サービスで宿泊するよりも、宿泊を生業とする民宿や旅館、ホテルに対する設備基準は厳しいです。

                      疑問に思うなら厚生省に問い合わせたらどうでしょうか。

                      • たこいち

                        2017/3/23

                        現場は大変だが、全く違法ではない。
                        ホテルだって、チェックアウトした部屋にチェックインさせる。

                        • たこいち

                          2017/3/23

                          公益通報制度と、公益通報者保護制度が有り、通報者は保護されます。
                          安心して、告発や内部告発が出来るという制度が有ります。
                          これにより、通報者が何らかの形で不利益を得た場合は、それ相応の厳罰に処せられます。

                          • 元ゴリラ

                            2017/3/23

                            デイルーム?本来のショートステイサービスではなくお泊りデイの話なんでしょうか。

                            ならば確か宿泊費用は介護保険外の実費精算なので、稼働率200%でも300%でもなんら違法性は有りません。現在は事業者が善意で利用者に宿泊を認めているとゆう形なんで事業者が宿泊可能と認めれば定員に制限や基準は無かったと思います。地域でガイドライン的な事はあるかもしれませんが。

                            本来のショートステイサービスで、契約の日時が半分重複された利用者が居られる若しくは1/3の利用者が無契約で闇で利用しているとかなら明らかに違法です。

                            事業認可取り消しだけでなく、経営者は背任で刑事罰となります。

                            • たこいち

                              2017/3/23

                              通報したらあなたは仕事を失うかもしれません。

                              • たこいち

                                2017/3/23

                                然るべきに告発をして、その後に監査などの調べが入り、不正が確定します。
                                この段階では、疑いが有るに過ぎない。
                                不正を暴露して、弾劾するためにも、然るべき場所への告発をお薦め致します。
                                ↓この意見は何の参考にもなりません。

                                • 元業界

                                  2017/3/23

                                  >入所の人と退所の人の日付がかぶって、結果超えています。

                                   この部分は問題ありません。同日に退所と入所が重なって重複利用でも時間が重ならなければ問題ありません。

                                  >同じ部屋の人が退所する前に次の人が入所してベッドがない状態なので共同の場所で過ごしてもらっています。

                                   これは不適切です。短時間であろうとベッドがない状態は定員超過になります。ベッドコントロールする相談員が送迎時間を調整する等の対応が必要です。

                                   この場合は後者ですね。

                                  ※あくまでも「不適切」で請求上、「不正請求」になるかは分かりません。150はすごいですね。あまり無理をすると、どこかで破綻をきたします。きちんとした証拠がないと役所も対応しません。きちんとした証拠(部屋の利用状況、入退所時間、利用者氏名、私物表等)があることが前提です。

                                  • たこいち

                                    2017/3/23

                                    >違法だったら不正行為なので、市役所へ通報してもいいんじゃないかと思っています。

                                    保健福祉局が所管になります。
                                    一刻も早い、通報と相談される事が先決です。

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