やっと病院に連れていくことができました。認知症の初期段階ということですが、介護認定も受けることにしました。手続きをしていてまだどの介護度なのかわからないのですが、母が面倒を見ていてかなり大変そうですので、認定される間にサポートがあればいいのに…と思いました。
介護認定が下りるまでの間は介護サポートは受けられないでしょうか。
みんなのコメント
0件ひがしはち
2016/4/6タラコさん
詳しくいろいろありがとうございます。祖母は母の実母ですが、もともと頑固もので、母がサポートしようとしてるのに、怒ったり、嫌がったりします。
包括センターに相談しに行くように言いました。私もできるだけ協力します。
匿名さん
家族で協力しようと思っていますが、別居なので、今よりまめに実家に行って…という感じです。仕事もあるので、いつもいつもはいけないです。たこいち
2016/3/12ふぴーさんは、同居されているんですか?「母が面倒を見ていてかなり大変そう」と他人事のように書いてますが。
介護認定が下りるまでというより、下りた後もお母様だけに介護を任せるのではなく、家族全員で協力してください。タラコ
2016/3/11地域包括支援センターへご相談してみて下さい。
幾つかご質問致します。
>母が面倒を見ていてかなり大変そう
という事ですが、お母様以外のご家族(ふぴーさん含め)の介護協力はないのでしょうか?
お祖母様とお母様は、実の母娘ですか?
義理の母娘である場合、お祖母様の実子であるお父様は、
どの様な介護協力をなさっていますか?
どの様な点で「大変そう」なのでしょうか?
例えば、お祖母様に歩行困難があり介護用品が取り急ぎ必要だとか、
トイレ介助が上手く行かず改善方法を知りたいとか。
徘徊があり目が離せず、介護者であるお母様が心身ともに疲弊しているとか。
基本的に、介護認定が降りるまでは介護サービスは使えない事になっていますが、
重度の身体機能不全や重篤といった緊急を要する容態の場合、
認定前でも「みなし認定」として扱われる事があります。
亡き母は進行の早い末期癌で、ホスピス入院までの在宅介護が大至急で必要となり、
介護認定申請をしました。
認定待ちの間に「みなし認定」が適用され、ケアマネさんアドバイスや
介護サービスが認定前から利用出来てとても助かり、
申請~認定の期間も通常(1~2ヶ月)より早く、2週間ほどで済みましたが。
痛み止めが効かない激痛や出血がある重篤症状だった故の、緊急措置だったそうです。
認定前の介護サポートを望むのであれば、地域包括支援センターへ具体的な困り事を伝え、
相談する事をお勧めします。
関連する投稿
- ゆりっぺ
父親が余命宣告をされ、急に発作などが起きるので大変だからと始めは仕事の前後に寄っていたのですが、それだけでは足りなくなり、とうとう介護休暇を取得して実家に戻って暮らしています(母はいません)。 始めは子供だし親の面倒を最期までと意気込んでいましたが、子供だからか我儘は言うし、夜中に痛みのためわめき散らしたりと大変です。先日も家に住んでいるんだから家賃を払えと言ってきて喧嘩し飛び出したのですが、そのあとすぐ近所の方から「お父さんが救急車四でって言っている」と連絡が来て戻ることに、、、。 こんなことなら早く逝ってくれればいいのにとさえ時々思ってしまうこともあり、自己嫌悪です。みなさんはどうやって気持ちを入れ替え介護を続けていらっしゃるのでしょうか?
きょうの介護コメント6件 - しょうぱちーの
祖父(78歳、要介護5)についての相談です。現在高齢者向け住宅で生活をしております。年金は月々7万円ですが、家賃などの生活費に18万円、そしてサービス費に4万円、そしておむつ代に2万円と25万円ほど毎月かかるので到底年金だけでは足りません。 そのため、母子家庭で幼い子供がいる私(手取り17万円)と、がん治療をしながらパート勤めをしている母(手取り7万円)、そして自営業の叔父(収入はかなり不安定ですが、手取り10万円~30万円ほど)で足りない部分は出し合って何とかやってきました。 特養の申し込みがしているものの順番が来るのはいつになるかわかりません。最近まで実は母と自宅で介護をしていましたが、仕事と育児、そしてパーキンソン病を持つ祖父の介護の両立はかなり厳しく、続けられなくなっての施設入りでした。 ですが実際施設に入ってもいつまで支援できるか、、、。こういった相談はどこにすればいいのでしょうか、、、。
お金・給料コメント6件 - たこいち
厚労省は不正請求事案があったことを受けて、【介護職員処遇改善加算】の届出をした事業所に対して、賃金改善方法が職員に十分認知されるよう、適切な方法で周知するよう依頼。 また、都道府県などが事業所から介護職員処遇改善実績報告書を受け取る際、「介護職員処遇改善加算総額」と「賃金改善所要額」とを比較して、必ず「賃金改善所要額」が上回っていることを確認するよう求める。 さらに、不正請求が発覚した場合、支払額の返還や指定取り消しがありうる旨の改善計画書・実績報告書への追記を求める方針。 遂に厚労省が動いた様子です。 以前から、処遇改善手当が思ったより低いや、事業者の裁量で一定期間の在籍を理由などに支払いをしないなど問題がそこかしこで噴出しています。 事業者が搾取を行い、介護職員に支払うべき金額を捏造して申請等を行っている事が以前から指摘されてきました。 介護職には朗報と言えます。
お金・給料コメント8件