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ちゃんすけ

いま働いている施設の場合、有給を取るときには、必ず希望の日とともに、「なぜその日に有給を取る必要があるのか」ということを具体的に記載しないと、通りません。ただ私は現在正社員で、結婚してるものの、子供もいないため、具体的に説得力のある理由というのがかけず、結局いつも有給が消化できないままです。
理由はレジャーなどはダメになっていて、法事だとか、学校の行事などに限られていて、不公平に感じているうえ、なぜか主任だけが、前日に申し出ても、理由も関係なく有給を取れています…。
介護施設は人手不足が常だと思うので、こんなものなのかもしれませんが、みなさんの働いている施設ではどうされていますか。有給取れていますか。

みんなのコメント

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    • ちゃんすけ

      2016/9/7

      >門前払いを食らわないように、しっかりと事実確認が出来る様に、れっきとした証拠を集めておくこと

      ばたばたしているので、そういう証拠を集めることすら、しんどくなってしまう‥負のループ…

      >20前から休んで有給を消化している人もいたし、有給を消化しなければ金銭に変えて支払ってくれていたようです。

      いいなぁ‥その職場、めちゃくちゃいいですねぇ‥場所によってかなり差がありそうですね‥

      >有休の買い取りは認められないのが原則。

      そうなんですか?でもまだそうしてくれるほうが、ましな気がしますが…。

      >労基法違法でしょう。「私用」で十分、アレコレの理由も不要

      細かいことをいうのも違法なのですね‥それすら知りませんでしたわ‥。

      >有給という権利行使への侵害はブラック施設の見本かも

      でもそういう施設もけっこうあるでしょう?うちだけではないと思います・。

      >それなりに根拠も示している。

      施設によって違いがあることもわかりましたが…全体的に改善されないですかね‥。

      • たこいち

        2016/8/7

        >有給という権利行使への侵害はブラック施設の見本かもしれないですね~

        阿保という者はこの程度です。これは、百歩譲っても駄目だ。

        他の者は、拙いなりに主観は多いがある程度、客観的にも見ているし、それなりに根拠も示している。

        • たこいち

          2016/8/7

          有給という権利行使への侵害はブラック施設の見本かもしれないですね~

          • たこいち

            2016/8/7

            >「なぜその日に有給を取る必要があるのか」ということを具体的に記載しないと、通りません。

            労基法違法でしょう。「私用」で十分、アレコレの理由も不要です。業務がうまく回るようにするのが施設長の責任、人がいないなら雇うなり自分がその分するだけで、いないなら夜勤も当然するのです。

            • たこいち

              2016/8/7

              >有給を消化しなければ金銭に変えて支払ってくれていたようです。

              有給休暇の買取りとなりますので、制度の本義から外れてしまう、有休の買い取りは認められないのが原則。
              ただし、有休制度の本義から外れず、乱用されるおそれがなければ、例外的に会社が買い取ることもできる。
              とあります。

              • たこいち

                2016/8/7

                例えば退職が一ヶ月先に決まっている人の有給が20日あるとすれば20前から休んで有給を消化している人もいたし、有給を消化しなければ金銭に変えて支払ってくれていたようです。

                • たこいち

                  2016/8/6

                  有給休暇は、基本的には労働者の権利で、労働基準法に規定されています。
                  しかし、繁忙期や人手不足などを理由に有給休暇の取得を先延ばしたり、一時保留と言う形に出来ます。
                  これも労働基準法の有給休暇の取得について規定があります。
                  拒否こそ出来ないものの、何時取得できるか分からない状態にして、有耶無耶にするケースが後を絶ちません。

                  年次有給休暇の権利は、労働基準法第115条の規定により、2年間で時効によって消滅します。年次有給休暇権は基準日に発生するものであるので、基準日から起算して2年間、すなわち、当年度の初日に発生した休暇については、翌年度末で時効により消滅することになります。

                  このように、削減を見越して取得を認めない悪質なケースも多々あるようです。
                  法テラスや労働基準監督署、公益通報制度や各地域の保健福祉局にも相談できますし、各地域の社会福協議会でも部署があります。

                  門前払いを食らわないように、しっかりと事実確認が出来る様に、れっきとした証拠を集めておくことです。

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