グループホームの男性利用者が女性利用者に対して猥褻な言動や行為を迫ることがありスタッフの目の届きにくい夜間時、居室に施錠をすることは身体拘束と指摘されるのでしょうか。これは女性利用者が嫌がっていることや仮に強く振り払った際に事故につながらないことの理由によるものです。
法律的なことやグループホームとしての対応としては適切な措置かなども含めてご指導願います。
みんなのコメント
0件やす417
2019/6/11その行為や、暴言による具体的内容にもよりけりです。
何も具体的な行為や、言動の内容が記載されていません。
一般論としては、生命及び身体の保護と言う観点から、一時的な身体拘束は可能です。
事後処理でも良いので、監督行政庁へ報告をする義務もあります。
何で身体拘束に至ったかの、経緯を事細かく報告書に記載して、提出すればよいのです。
正当な事由があれば、身体拘束は不可能では無いのです。
よく身体拘束は絶対にダメと言う人が居るが、そうでは無いのです。
身体拘束が絶対的に禁止とは、どの法律にも記載されておりませんので。
但し、正当な事由がないといけませんが。匿名の人間です
2019/6/10グループホーム側の適切な処置と捉えた方が無難なのかも知れません。
他者に何等かの危害を加える事が事実判明していて、また御家族もそれをご承知なら適切です。とむりん
2019/6/10身体拘束にあたる。
理由如何を問わず。
なので、「そのケースとは関わらない」以外に、対応策は無い。ようさん
2019/6/10以前ピック病で、窃盗や暴力のある方が入居されていました。
入居者全員が怖いと言い、自分で出来る人は鍵を掛けて就寝、自分でできない人も「私も鍵をかけてほしい」と言われ、掛けていたことがあります。
後々退去にはなりましたが、数ヶ月そのような期間が続きました。
家族には説明を入れたものの、中には了承とともに「早く追い出せばいい」という家族入居者からの意見も多く聞かれていました。
男性側の方に鍵をかけて閉じ込めてしまっているなら、それは拘束や虐待ということになり兼ねないと思います。
どちらにしても、双方の家族と一度話す機会を設けた方がいいと思います。いくら
2019/6/10まずは双方のご家族に連絡。
契約書に基づく説明をする。
どうされますか?と双方の家族に回答させる。
契約上正しい方の回答を取り、正しくない方にどうしますか、と迫るもんちゃん
2019/6/10拘束に当たります。
自由に出入りすることを止められるのですから。
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