現在、4点柵の身体拘束者に対して、開始・解除の記録を書いているが、入浴、食事の時ベッドから離れるため、解除・開始の記録は残す必要ありますか?
中には、三食食事の時は必ず離床しているから、記録書く必要はないと言う職員がいます。多分記録残す手間を省くため、かと思います。
もし、残す必要があるのなら、納得できる理由はあるのですか?
みんなのコメント
0件たこいち
2017/12/4身体拘束をしている時間とその間の利用者(患者)の様子。身体拘束の影響のアセスメントと予防。
家族への説明や医師の見解。までできて生命維持のために抑制と言える。たこいち
2017/10/30身体拘束についての介護員?施設全体?の意識が低いように感じてしまいました。
なんのために記録をとるのかの共通認識はできていますか?原則、身体拘束は禁止されており虐待と位置付けられているものです。家族に同意がとれてるからそれでおしまいではなく、今行っている身体拘束を廃止できないか常に考え記録はそのための材料でもあります。身体拘束をしていない時の様子を記録に残さないんですね。。
ごめんなさい、思わず説教くさくなってしまいました。
残すか残さないかは、施設内の身体拘束廃止委員会等の意見を仰ぐのが一番だと思います。また、記録を残す納得できる理由は何ですか?と委員会に出席している介護職員に聞いてみてはいかがですか?良い答えに巡り会えると良いですね✨たこいち
2017/9/25ばかはしななきゃなおらない。
たこいち
2017/9/25本題からずれているし、書式が統一な事は無い事も多いのは当たり前でしょ。
>記録書く必要はないと言う職員がいます。
これが大問題で、法的に義務付けられてもいるのに何でも胃がッてな理屈と判断をするのか?
介護報酬も請求できないではないか?
何もかも全てにおいて、大間違い。
これ以上でも以下でも無い。たこいち
2017/9/25統一といったのは書式の話ですよ。
チェックで対応している書式もあれば、電子化してる場合も手書きとかの場合もあるよって意味ですよ。
事業所によって採用しているシステムは違いますので、その部分の統一ではないということです。たこいち
2017/9/23>介護記録はすべて統一ではありませんので
無ければ可笑しい。
>サービス伝票や帳票の類
類と書いてある。
でないと、介護報酬の積算が出来ませんのでね、請求できませんよ。介護報酬が貰えないという事になる。
日々惰性で仕事しているから、こういう事を即答できないのでは?、言っている事が殆ど一連の業務すら理解が出来ていない証拠と言える。たこいち
2017/9/23あのね、サービス伝票や帳票の類と言うのが有り、そこの項目にチェックを入れますよね?
介護記録はすべて統一ではありませんので個々の事業所にて違います。たこいち
2017/9/23あのね、サービス伝票や帳票の類と言うのが有り、そこの項目にチェックを入れますよね?
それ以外にも、補足として特記事項を記載しますよね?
普段から、一体どういう業務を行っているのですかね?
なぜ、こういう事を即答できないのか?
頭が悪いか、感情が先に立つのかは、各々の資質の問題です。
こういう事なのですよね。たこいち
2017/9/23記載しないとは一言も言ってないし、記載する義務があってそれで給料を頂いているのは理解していますよ。
ただお宅が行動全てを要約しても書いているということですよね。
実際に働かれているならすごいですね。たこいち
2017/9/23>頭が薄いだけ。
そうなんですか。知りませんでした。たこいち
2017/9/23>食事介助、トイレ介助、離床、臥床、レク活動全て記載していたら、書くことに追われて介助業務ができないと思いますが
記載しなければなりません全てにおいて、法的に義務付けられていますので。
公金である介護報酬がいただけませんよね?、記載が無いと。
要点をまとめて要約する事は有ったとしても。
頭が薄いだけ。たこいち
2017/9/23懲戒解雇ってすぐに出す人いるけど、お宅は、逐一行動を記録しているんですよね。
食事介助、トイレ介助、離床、臥床、レク活動全て記載していたら、書くことに追われて介助業務ができないと思いますができるから言っているはずですよね。
一人の記録でも膨大になると思いますが、利用者全てに記載されているからすごいですね。たこいち
2017/9/23この人が記録をかいていないわけではないでしょう。
書かなくてもいいという職員がいるって話ですよね。
その人にむけて懲戒解雇するだけの理由になるかどうかは不明ですけどね。
今の労基で懲戒解雇するだけの理由にするには、再三の指導内容の記録、改善しなかった旨を記載することが必要ですよね。
正論だけ振りかざして、懲戒解雇好きな人ですね。
どれだけの人事権を持っているのでしょうね。たこいち
2017/9/23身体拘束の記録以外にも、日常業務においての業務日誌に記載が必要と言う事が下記に書いてある。
離床後の行動記録などは、業務日誌に記載が必要だという事。
全く、上辺でしか見ていないとはこういう事を言う。
一体、普段からどんな業務をしているのでしょうかね?
資質に欠ける。たこいち
2017/9/23>職務怠慢に相当する
全ての記録を書かない、介護をしないならそれに相当するかもしれないが、ここで問われているのは、身体拘束の記録の記載内容についてである。
身体拘束の記録は残しているが、離床のたびに書くかということであり、主は書いた方が良いと思っているほうでしょう。
書いた方がいいと説明するための根拠がほしいから相談しているのではないでしょうか。
異議なしとか反論とかここで必要ですか?
懲戒解雇について違うんじゃないかというコメントでしょう。たこいち
2017/9/22そうですか、反論も出来ないほど正論なのですね。
当然異議なしですか。
だから、関係も無い事を引き合いに出しては、コメントせざるを得ないのですね。たこいち
2017/9/21↓言っていることは正論。でも懲戒解雇までにはならないと思うな。業務上の地位を利用した犯罪行為をした場合、会社の名誉を著しく害する重大な犯罪行為、経歴の重大な詐称、長期間の無断欠勤、重大なセクシャルハラスメント、パワーハラスメント。同じことを注意されても繰り返せばあり得るけれどね。あなたはすべてにおいて「決めつけ」が多い。あんまりやり過ぎると下から嫌われるよ。ここでもそうだけどさ。
たこいち
2017/9/21記録なのだから、逐一を一切合切を書かないと意味が無い。
その記録を基に分析をして、より良い方向性を模索しなければなりませんので。
要は、拘束記録以外にも書いているでしょ?
記録日誌なるものを日常業務として。
書かなくとも良いと、誰が判断しているのですかね?
業務の手間暇省く事とは違いますよね?
これは職務怠慢に相当するし、懲戒解雇の対象になる。
介護の仕事は、これら記録業務も含めて給与が出ていますので。
異議が有るなら、申してみよ。たこいち
2017/9/21身体状況により必ずしも無理を押してまで離床する必要は無いと、普通は考える。熱があっても骨折していてもインフルでも食堂か??
毎日健康体で離床させてる前提で記録は書かないのか。利用者はロボットか何かかね??たこいち
2017/9/21食事の時に必ず離床しているという根拠はない。ベッド上で食べている場合もあるから。だから記録が~って話し。
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