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まりちゃん

母は訪問介護サービスを利用して掃除や家事などをしていただいておりますが、この度帰省して浴室の排水溝や台所の排水溝からひどいにおいがして覗いてみるとかなりの汚れが、、、。

見えるところしかやってもらえないのでしょうか。排水溝までしてもらいたいというのは行き過ぎたサービスに当たるのですか?

みんなのコメント

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    • たこいち

      2017/6/8

      排水溝と言うかシンクや生ごみが入っている入れ物くらいは洗ってほしいです。自宅でも生ごみを捨てたあと洗うでしょ?穴がつまって水が流れなくなるなんてことないですよね。

      • たこいち

        2016/10/2

        お母様、独居ですよね?

        うちはヘルパーさんがちゃんと掃除してくれてますけど。
        台所は毎日。お風呂場の排水溝は週1でした。
        要介護2でしたけど。

        • たこいち

          2016/10/2

          年に一度は帰省して、排水溝を覗いた時に、掃除してもらえると良いのですが。

          • たこいち

            2016/8/14

            排水溝の掃除、庭の草むしり、エアコンのフィルターの掃除その他こまごま
            した雑用を色々頼まれますけれど、介護保険では出来ないものが多いです。
            利用者さんの意識の中に「そのくらいしてくれったっていいじゃないか」という気持ちはありませんか?でも出来ないものは出来ないとしか言えません。
            やっているヘルパーは利用者さんにはっきり言えなくて、何となく押し切られてやっている場合も多いのです。
            一か所の事業所だけを利用しているのであればそれでいいのかもしれないのですが、何か所か訪問介護事業所を利用されている場合、利用者さんから「A事業者はやってくれたのに、貴方の所はしてくれない」だとか言われてトラブルになるんですよ。

            • たこいち

              2016/8/13

              >>父が独居で在宅介護をお願いしていたときには台所の排水溝もお風呂の排水溝もヘルパーさんが普通に掃除してくれてましたよ。


              排水溝の掃除とか、庭の草むしりとかは介護保険を使っての「支援」ではできません。そのヘルパーさんが介護保険を使ったサービス内容を余りご存じでなく、「個人的な親切」でやったことでしょう。

              • たこいち

                2016/8/11

                >え?
                >あなたのうちでは台所のシンクの排水溝の掃除やお風呂の排水溝、日常的>にやってないの?

                日常的にはやらないだろ……。

                • たこいち

                  2016/8/2

                  排水溝のきつめの洗剤がありますよね。
                  それを渡して、週に1度「振り掛け~流す事をやって下さい。」とお願いすれば?
                  これもダメなのかな?

                  • たこいち

                    2016/8/2

                    父の所に来ている事業所では浴室、台所の排水溝はきちんと掃除してくれてましたよ。
                    毎日ではないですけど、週1回の金曜日に排水溝の掃除をしてくれてました。

                    • たこいち

                      2016/8/2

                      排水溝の掃除なんて日常的にやっていません
                      フルタイムで働いているのでそんな時間はなく体調管理をして仕事に穴をあけないようにするのだけでも精一杯。

                      • たこいち

                        2016/6/21

                        え?
                        あなたのうちでは台所のシンクの排水溝の掃除やお風呂の排水溝、日常的にやってないの?

                        • たこいち

                          2016/6/21

                          日常的にやる掃除ではないのでサービス対象外でしょうな。

                          • たこいち

                            2016/6/21


                            厚労省の通達によると、生活援助に関わる留意点は以下の通りである。

                            一般的に介護保険の家事援助の範囲に含まれないと考えられる事例
                            1.「直接本人の援助」に該当しない行為
                            主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為
                            ・ 利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し
                            ・ 主として利用者が使用する居室等以外の掃除
                            ・ 来客の応接(お茶、食事の手配等)
                            ・ 自家用車の洗車・清掃 等
                            2.「日常生活の援助」に該当しない行為
                            ①訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為
                            ・ 草むしり
                            ・ 花木の水やり
                            ・ 犬の散歩等ペットの世話 等
                            ②日常的に行われる家事の範囲を超える行為
                            ・ 家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え
                            ・ 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
                            ・ 室内外家屋の修理、ペンキ塗り
                            ・ 植木の剪定等の園芸
                            ・ 正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理 等

                             それで、詳細を調べてゆくと、ヘルパー達が、「介護保険適用範囲ではない」と言う口実を使って「出来ない」ということが、偏執的に諸説語られているのは、大変異常な世界としか言い様がないことに気がついた。

                             摩訶不思議なことに、介護の世界で「グレー・ゾーン」と言う言葉が乱用されている。
                            これも後に記載しようと思うが、もし、言語表現的に正しく表現すると、介護の世界で言う「グレー・ゾーン」は、正しくは「ファジー・ゾーン」と言い換えるべきだ。

                            さて、この通達の中にある「大掃除」という文言の意味が、各人の日常の掃除の仕方によって大きく変わることからヘルパーの掃除能力の問題が派生していることも予測されるのだけど、何らかの法規制があるのかどうかを
                            、念の為、厚労省に問い正してみた。

                            「大掃除は、天井裏の掃除、家具を移動したり、畳を上げての掃除等等、大掛かりな掃除ですね。」
                            との誠に正当な返答が返ってきた。

                            ついでに、窓ガラスの磨きとはどういう意味ですか?と尋ねたら、
                            「高層マンション等の危険をともなうような窓磨きや、くもりや汚れを拭き取るのではなく、ピカピカに磨く作業のことです。」との、これまた誠に正当な返答が返ってきた。

                            更に床のワックスがけとありますが、クイックルワイパーのワックスモップ等での簡易なワックスかけも含めているのですか?」と尋ねると、「日常的に使っているワックスかけは、当然日常的に行われる家事の範囲でしょ。全文を読んでからご質問下さい。」と一笑にふされた。

                            加えて、
                            「ハタキかけが出来ないとか、電気傘の掃除は出来ないとか、天井は範囲外だとか、究極には、要介護者が動く範囲だけ、それも床中心で埃を除去する程度掃除しか認められていない、換気扇のフィルターの掃除は大掃除だとかいう業者がいますが、我が国の国民の掃除のレベルはそのようなものなのですか?基本的人権すら無視されているとしか言い様がないのですが、一体厚労省はどういう指導をされているのですか?」 
                            と問いただしたら、
                            「換気扇の取り扱い説明書にはフィルターの掃除の頻度が書かれていませんか?年に一度と書かれていたら年に一度になるでしょうが、普通はそうではないですね。確認してからにして下さい。もしも、そちらがおっしゃるように、本当に、それらが大掃除だから出来ないという業者が実際にいるなら、各都道府県の介護相談窓口に相談して下さい。都道府県が指導することになっていますから!(笑)」と笑い返された。

                            各都道府県の介護相談係と厚生労働省に電話相談をすべきなのだ 』

                            とあるように、ここに相談するより各都道府県の介護相談係りと厚労省に電話相談してみた方が正しい回答を得られると思います。

                            • ナカディ2019/1/23

                              ごめんなさい、いいねボタン押そうと思って間違って違反報告をおしてしまいました(ToT)

                          • たこいち

                            2016/6/21

                            父が独居で在宅介護をお願いしていたときには台所の排水溝もお風呂の排水溝もヘルパーさんが普通に掃除してくれてましたよ。


                            • たこいち

                              2016/1/3

                              何もかもヘルパーさんに頼るのではなく、帰省した時に見えないところのお掃除をツインさんがしてあげてください。

                              • たこいち

                                2016/1/3

                                何から何までヘルパーができるわけではありません。お手伝いさんではないですから、、。

                                • たこいち

                                  2016/1/2

                                  この事例は、明らかに介護保険適用外サービスになりますので、実費負担。
                                  又は、専門業者に依頼をするのが妥当です。
                                  要介護者が掃除をするのを手伝う事については、OKです。
                                  但し、名目上で実質ヘルパーのみが行い、介護保険を請求した場合は、虚偽報告と保険の不正請求となりますので、利用者も事業者も罰則規定があり、お咎めを食らいます。
                                  この様な事が日常的に行われていたとして、過去何年かに遡り調べが入り、事実確認が出来次第、賠償額が決定をしますので、何年分の賠償金額は相当なものになりますし、不正をした行為や金額により悪質性を問われて懲役年数などの罪も重たくなります。

                                  • たこいち

                                    2016/1/2

                                    いつでも構わないので1度きれいに掃除すればしばらくの間は臭わないはずです。質問者さんが自分で掃除しないのはなぜでしょうか?
                                    何でもかんでも人に頼るのはよくないです。

                                    • CHINO

                                      2016/1/2

                                      お母さまがヘルパー見守りのもと膝を折って風呂場の床に座り排水溝の掃除ができるなら、生活支援の一環としてやってもいいと思います。
                                      出来ない場合は、事業所との話し合いだと思います。
                                      だた前提は、今までのお母様の生活習慣の中に毎度の入浴の度に自分で排水溝の掃除をするという生活習慣があれば・・・です。

                                      それが介護保険で支援を受けるという事。
                                      今までなかった生活習慣をヘルパーさんがくるならやって・・・はいかがなものかと思います。




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