みんなのコメント
0件介護ちゃらん
2023/10/25私の所と同じですね。コロナに感染し、有給で休んだ正社員の方が ボーナスが 5万円だったと怒っていましたよ。
イヤ子
2023/10/6え、何それ。私訪問介護ですが有給で文句言われる事ないし(人手不足で有給の日にどうにもならず仕事入ってしまう事は何度かあったけど)むしろ取ってないと年度末近くに職場の方から4日分有給使ってねって言われるよ。私有給使うの遠慮してしまってなかなか使えなかったけどそれ言われてから定期通院で半休取ってたのを有給使うようにしてるよ。
当然の権利を使わせてもらえないなら労基署行った方がいいと思います。ポーちゃん
2023/10/6普通の施設ではありませんね。一斉退職をお勧めします。今時そんな施設は倒産です。今後は職員の満足いく待遇(月給30万円以上など)がある施設が生き残れます。経営者はわかっていない。
タニシ
2023/10/5本来なら有給を取ると皆勤手当てが出ないというのもダメなんですよね。
でも、それがまかり通ってる。介護に限らず、どこも同じです。
監督署はもっと労基法を上層部の頭に叩き込んでくれないかなと思います。きてぃーちゃん
2023/9/28あなたの書いてあることが本当ならば許されません。有給休暇を取らせないというのはほかの方が指摘している通り、れっきとした法律違反。まして、有給休暇を取得したことで査定を下げることも法律違反です。事業所は有給休暇を従業員に取得させなければなりません。これは義務です。従業員は有給休暇を取得する権利があります。
相談にしてきた人に心無い言葉を浴びせるのはナシですね。質問してきた人は追い詰められていますから。感心しませんね。まる
2023/9/28許されません。
義務付け法制度化されていますので。
ただ、又聞きなので列記とした証拠が無い。
言った言わないの、水掛け論になる。mo
2023/9/28権利を行使するのは当然と言えば当然ですが、権利を行使するかたわら、代わりにしんどい思いをしている人がいるということは理解してる方がいいと思うのですが・・・
ケアさん
2023/9/27私なんて休職してたのに来月も有給申請しましたよ。有給ダメって言われたらきっと辞めます。権利だし。笑
あ
2023/9/27昭和や平成じゃあるまいし
今そんな事いうとパワハラでっせ笑笑
有給休暇は労働者側の権利
付与されてるんだから取得するべき^_^ラテツ
2023/9/27会社側が有給を取らせたくないから、抑止力として言ってる気がします!
別業種ですが、以前は有給の話をすると「うちの会社潰れるからみんなの前でいわないで!-」みたいな感じでしたが、今は労基法対策が進み、年間5日は必ず有給使うよう周知されてます。
有給休暇自体は労働者に当然に与えられた権利なので、取るタイミングへの配慮は必要と思いますが、査定を切り出すのはアウトだし、時代遅れ感もありますね!ポンコツ
2023/9/27正社員が夜勤をしたくないとかなら、査定は有効でしょうが、有給休暇については会社が縛る事はできませんよね。
ただし、会社側のやむおえない理由がありとなれば問われないそうです。
ですから、結局、会社側に都合が良いのかなと思うところです。- ステファン2023/9/27
一つ質問して良いですか、HN沢山使っています???
mo
2023/9/27有給の取り方にもよるんじゃないでしょうかね。
いくら権利とはいえ、年間で消えてしまうからと、特に予定もないのに月に2~4日取られ続けたら現場としてもたまったもんじゃないですし、そういう人に限って、会社側が有給の時期指定変更権を行使しようとしたら労働基準法を持ち出してきてややこしいことになるから、会社としては結局は取得させざるを得ません。
で、みんながみんなそんな人ばかりならたちまち現場は回りません。有給取得のために人を雇えと主張しますが、そうしたら人件費の都合で賞与に影響するんですよね。
それを説明すると、口をそろえて「それは困る」と。。。身勝手ですよね。
そんな現状下では、「必要な時だけでいいので」と、普段の有給取得を控える職員がいます。現場の事を考え有給取得を控える職員とバンバン有給取得する職員。
もしも双方が同じミスを犯した場合の双方に対する会社の心象ってどうなんでしょうね。
コメ主さんの「査定が下がる」というのは極端ですし、やってもいけませんし、言うべきことではないと思いますが、何かやらかした場合については多かれ少なかれ影響はするのではないかと。法皇
2023/9/27労働基準法に定められた年次有給休暇の取得に対する不利益取扱いの禁止について、労働基準法附則第136条は、使用者は年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないということを規定しています。年次有給休暇の取得を賞与査定のマイナス要素として扱うことはこの規定に抵触することになりますので許されません。
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