ふらりと家を出ていく癖がある、いわゆる徘徊をする傾向がある義父に困っています。現在要介護1ですので、介護度はそんな高くないですが、体は比較的動けるので、気が付いたらいたところに居なくなってることがあります。
もしふらっと家を出て、どこかでトラブルを起こすとか、何か損害を与えたりしたら…と思うとぞっとします。例えばこういう傾向がある高齢者が、老人ホームやグループホームに入居すれば、徘徊は防いでもらえるでしょうか。
だとしたら無理して在宅介護をしていて、外出トラブルの心配をする必要もなくなりますよね。
在宅介護の場合、個人賠償責任保険とかに入ってたら、認知症でトラブルを起こしても賠償できるんでしょうか。
みんなのコメント
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2019/9/18うちの母も徘徊が激しく、施設に入居させたら施錠してくれるので安心できましたが、施設の中でも徘徊しますよ。
転倒、打撲、骨折の繰り返し、薬を強めるか、拘束はたいていできないから、精神病院に入院か、骨折で整形外科病院に入院や手術か、を繰り返し、そのうち弱り亡くなりました。
精神病院の認知症病棟はどこも満員に近く、異様な雰囲気で、見舞いに行くと病みますよ。世も末でしたが、整形外科病院で亡くなったのでマシでした。たこいち
2017/7/1>中核に何の疾患が有って、
認知症状でしょうに。
この病気自体が完全にに解明もされていないのに、理解は不可能と思える。
日々の記録などの行動その他の履歴と、現状を照らし合わせながら、対応対処をする事が一般的で適切な対応となる。たこいち
2017/3/29徘徊とは何なのかとか、原因がわかれば対処できるとかいうのは簡単ですが、うちなんかは買い物に行きたいとか衝動的に思いついて、自分がまだ都会に住んでいると思い込んでいて、パッとタクシーに乗って「銀座」とか言っちゃって、実際に銀座についてからタクシー代を持ってない(万単位でかかっているから当たり前)、家に電話がかかってきて引き取りに行くなんてことを頻繁に起こすようになりました。
ホームから出さずに対応してくれたグループホームの職員さんには感謝の気持ちしかありません。元ゴリラ
2017/3/28果たして徘徊とは何なのか?
認知症状のBPSDや、中核症状に対する知識が無いと対処が出来ず結果として安易な拘束に繋がります。
下の方が云うように、一見違って見える徘徊行動や言動内容も中核に何の疾患が有って、どういった要因で起こっているかが理解できていれば対処が可能になります。
たこいち
2017/3/28>「昔の幸せだった家庭に戻りたい」「情熱をもてた職場に行きたい」とゆう欲求が必ず有ります。
必ずあるという根拠は?
果たして皆同じなのか?
認知症患者が、常同行動や言動が画一的では無い事は確かです。元ゴリラ
2017/3/28「徘徊」をされるのには、今置かれている状態に満足していなくてそこから逃げ出したいと言うストレスから「昔の幸せだった家庭に戻りたい」「情熱をもてた職場に行きたい」とゆう欲求が必ず有ります。
そこを代替えしてくれる、別の欲求を探し当て徘徊を止めてくれる施設ならば義父さまを預ける価値があります。
いたずらに身体拘束に頼り、義父さまが徘徊は出来ないけどストレスは溜まるだけの施設はお勧めしません。必ず別の問題行動が現れます。たこいち
2017/3/28有料老人ホームの対象者は、原則65歳以上の施設が多いですが、50歳以上であれば可能など、独自の基準を設けている施設もあります。また、要介護認定を受けていることが必要な施設もあるため事前の確認は必須となっています。
グループホームの対象者は、「65歳以上の要支援2または要介護1以上の認知症患者」「施設のある市町村に住民票があること(グループホームは地域密着型サービスのため)」が基本条件となっています。
そのほかの条件は、「身の回りの世話ができる」「感染症にかかっていない」「共同生活に適応できる」など、地域や施設によって様々で、詳細は施設に問い合わせる必要があります。元業界
2017/3/28>高齢者が、老人ホームやグループホームに入居すれば、徘徊は防いでもらえるでしょうか。
→要介護1は老人ホームの入所対象ではありません。グループホームで鍵を掛けることは「虐待」になり得ますので、100%徘徊しないということはあり得ません。在宅介護をしている場合は「虐待」にならないのに変ですよね。
>在宅介護の場合、個人賠償責任保険とかに入ってたら、認知症でトラブルを起こしても賠償できるんでしょうか。
→認知症患者が徘徊中に事故に巻き込まれたり、事故を起こしたりすることが少なからずあります。最高裁は、認知症の高齢者(事故当時91歳)が駅構内の線路に立ち入り走行して きた列車に衝突し死亡した事故に関し鉄道会社が認知症の高齢者の家族に損害賠償請求し た事件につき、家族の賠償責任を否定する判決を言い渡しました。
民法は精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態で他人に損害を 加えた者はその賠償の責任を負わないものとしています(同713条)。 責任能力を欠く者の行為により生じた損害については、監督義務者が監督義務を怠らなかったことまたは怠らなくても損害が生じたといえることを立証しない限り、その責任能力を欠く者を監督する法定の義務を負う者(監督義務者)が賠償責任を負うものとされま す(同714条)。
最近では大手損保会社が認知症保険なるものを発売しています。興味があればお話しを聞いてみてはいかがでしょうか。たこいち
2017/3/28うちがお願いしていたグループホームでは、玄関に電子鍵がついており、職員の方に頼まないと中からも外からも開けられないようになっていました。
ですので、徘徊の心配はせずにすみました。
目を話すとタクシーですぐ遠くへ行ってしまうので困っていたため、大変助かりました。
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