私は一人っ子なので、親も亡くなって、その後、私が死んだ場合、私の預貯金がどうなるのか、知りたいです。
親戚は従姉妹従兄がおり、彼らには子どももいますが、音信不通状態ですし、今、現在、私自身が親の介護で疲弊していても全く助けにもなってくれていません。ですからこの先、親が亡くなって、私が天涯孤独になっても知らん顔をする親戚に、私が一生懸命貯めてきた預貯金を、私が亡くなった時に、彼らに取られてしまうのでは死んでも死にきれませんので。
遺言状を作成する以前に、まず法的なところでどうなるのか知っていらっしゃる方がいたら教えてください。
みんなのコメント
0件イソップ
2023/5/8①要介護者が独居
②介護者に疾病がある・介護者自身が要介護認定を受けている等
③その他
に当てはまらないと、生活援助の計画は立てられない。よって、同居家族がいる場合は駄目。介護者の仕事が多忙との理由も認められません。要介護者の長期不在は、①の独居に準ずる、③のその他に該当する可能性があるかもしれない。
まったく同じ介護度・身体状況のAさんとBさん。イソップ
2023/5/8①要介護者が独居
②介護者に疾病がある・介護者自身が要介護認定を受けている等
③その他
に当てはまらないと、生活援助の計画は立てられない。よって、同居家族がいる場合は駄目。介護者の仕事が多忙との理由も認められません。要介護者の長期不在は、①の独居に準ずる、③のその他に該当する可能性があるかもしれない。
まったく同じ介護度・身体状況のAさんとBさん。二人とも身体機能の低下により、イソップ
2023/5/8※ 「不.正利用など断じてさせる.か!」ってスタンスの俺のお墨付き。
たこいち
2015/4/14>私自身は一人っ子で独身
>どうも私が死んだら国庫に入るようなので安心しました。
身寄りがない場合は、施設入居中、入院中又は、事故死 = 医師と警察が確認します。
自然死、病死 = 警察が事件性の有無を確認します。
必要な手続は、住所を置く自治体と連絡を密にしておこないます。
亡くなった時点で、【相続の問題】が生じますので、まず、入居者さんの戸籍を取り寄せて、相続人がいるのかいないのかの調査が行なわれます。
戸籍の内容が複雑なケースもありますので、専門家が入ります。
相続は、遺言による相続の場合と、法定相続の場合に分かれます。ですから、遺言が存在するかどうかが調査されます。
1. 相続人の不存在ということを確定する手続きが必要です。
2. 相続人がいることが明らかでないときは、相続財産法人が成立します。
3. 家庭裁判所は、利害関係人の請求を受けて相続財産管理人を選任し、これを公告します。
4. 相続財産管理人は、管理人の選任後2カ月以内に相続人が現れなかったとき、家庭裁判所の監督のもと清算手続きに入り、相続債権者等に対する請求の申し出の公告・催告をします。
5. 請求の申し出があり、弁済すべきものは弁済します。
6. 家庭裁判所は、管理人などの請求によって、相続人の捜索の公告をします。7. 相続人の捜索の公告の期限までに相続人としての権利を主張する人がいないときは相続人の不存在が確定します。
8. 【特別縁故者】への相続財産分与の手続きがあります。
9. 相続人の不存在が確定した場合
「相続人と生計を同じくしていた者」
「被相続人の療養看護に務めた者」
「その他被相続人と特別な縁故があった者」
から相続財産分与の請求があり家庭裁判所が相当であると認めたとき、相続財産の全部(一部)を分与することができます(ただし、相続財産分与の請求は、公告期間満了後、3カ月以内)。
10. 以上の手続によっても、処分されなかった相続財産は、最終的に国庫に帰属します。
相続財産管理人は、管理の計算をし、家庭裁判所に報告し、家庭裁判所から報酬付与の審判を得て、報酬を引いた残りを、国庫に引き継ぎます。たこいち
2015/4/14ありがとうございました。
従姉妹たちやその子どもたちに相続されてしまったら厭だな、と思っていたのですが、私自身は一人っ子で独身でしたので、私の財産は彼らにはいかないようです。
どうも私が死んだら国庫に入るようなので安心しました。
でも最初の方が仰るように私の死の連絡を受けた親戚が私になりすまして預貯金をおろすと言うことはありえますよね…。やっぱりそうならないようにある年齢に達したら、あるいは天涯孤独になった段階で役所とかに相談してみた方が良いかもしれませんよね。たこいち
2015/4/13自分の意志を伝えていても相続権のある者が【遺留分】を請求する裁判を起こすと通ってしまいます。
では、どういう手をうつかですが、家庭裁判所に、推定相続人の廃除を求める審判申立てを行います。
弁護士のアドバイスの元、法的効力のある遺言書で相続から外す「相続人の廃除」を家庭裁判所でおこないます。
「相続人の廃除」を記した遺言を書くのであれば必ず【遺言執行者】を定めておかなければいけません。
1. 被相続人に対する虐待
2. 被相続人に対する重大な侮辱
3. 推定相続人の著しい非行
などがあった場合で相続権を奪いたい場合に家庭裁判所に申し立てます。
推定相続人の廃除は遺言でもすることができます。
この場合は遺言執行者が申し立てを行います。
廃除の取り消しの申し立ては被相続人が許すなら可能です(認知症の場合は原則として不可)。
遺留分とは?
被相続人の配偶者、直系尊属、直系卑属に留保されている相続財産の割合をいいます。
兄弟姉妹には認められていません。
遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の時は3分の1であり、その他の場合は2分の1です。つまり、相談者さんに相続させないと遺言書を書いても、誰かに全財産を遺贈しても、2分の1×3分の1=6分の1の遺留分(相続権)が相続人に留保されています。
遺言執行者とは?
遺言を執行する権限を持っている人のことをいいます。
遺言執行者は相続人の代理人とみなされ(民法第千十五条 遺言執行者は、相続人の代理人とみなす)、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができないとされています(民法第千十六条 遺言執行者の復任権)。
何もしなければ相続権のある者に相続されます。たこいち
2015/4/13匿名さんがどこで死去されるのかによっても違うと思います。
アパートや自宅で死去すれば親戚や身内らしい人の電話番号や住所があれば発見した人がその方に電話するなどすれば法的な制限が何にもかかっていないとすれば通帳や印鑑が見つかる場所にあれば心無い親戚だとすれば上手い事持って行かれないとも限らないと思います。
養護老人ホーム等で身寄りの無い人が死去した場合は相続人がいるかいないか戸籍を調べた上で相続人という事で対象となる全員に通知が郵送されると思われ個人の資産を勝手にする事は出来なくなっていると思います。
国に献金するか、身寄りの無い人の遺骨を管理してもらえる所に献金するように手配すればよいと思います。
その方法については分からないので調べて死後に備えてゆかないとなりません。
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