6月1日から拡充される「介護職員等処遇改善加算」1人あたり最大19,000円ですが、皆さんピンハネだの上がらないだの言われていますので補足しておきます。
介護職員「等」ですので、事務員もケアマネも含まれています。
さらに最低人員で計算された最大19,000円です。
しかも空床があれば支給額は減ります。
事業所の職員数が多ければ支給額は減ります。
さらに支給にあたって増えた「法定福利費の法人負担分」は含まれます。
法人だって皆さんに19,000円支給したいですよ。
一例ではありますが、18人職員がいる施設で300,000円を分けろって言われてる時点で無理だって気付いてください。
単位数等はわかると思うので前回の処遇改善と今回の%アップでどのくらい増えたかは自分の施設のパンフレットをみれば計算できます。
事業所がちゃんと渡しているか今一度計算してみてください。
みんなのコメント
0件た
4日前なんで30万なの?
- 高齢GH2日前
実際は30万もらえないですね。失礼しました。
あくまで入居者の単位数×事業所の%で計算されます。
例 GH 全員要介護度2 サービス提供強化加算Ⅰ 医療連携体制加算Ⅰ 生産性向上推進加算Ⅱ 30日で計算
18.6%(5月まで)で18名 月額851,040円
22.8%(6月から)で18名 月額1,043,280円
192,240円ほど支給額が増えます。
全員要介護5でも205,200円程度の支給額増です。
他の加算がモリモリの事業所で多分30日で20~23万いかないくらいです。
法人負担分の法定福利費を考えずに支給したとしても1人あたり19,000円貰えると考えてしまうと10名分しかないですね。
GHですと2ユニットで10名しか職員がいない施設なんてありえないので、実際に貰える金額を計算していけば、法人が抜く部分なんてないとわかってくると思います。
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