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えりみん

日勤終了後に職員の勉強会が年間6度開催されていますが、
休暇、夜勤、夜勤明けの職員以外は強制参加で欠席した場合は給料より3000円罰金として引かれてしまいます。

勉強会の重要性は建前上理解していますが、罰金迄強制徴収するのは些かやり過ぎでは…と思うのですが、他の施設でもこんな遣り方が為されてるのでしょうか?

みんなのコメント

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    • うましかお

      2019/10/11

      15年前から当たり前にやっていましたよ。夜勤明け職員が帰宅して夜6時から介護福祉士国家試験を受ける方の勉強会講師。口腔ケアや制度改正、介護技術勉強会や夜間緊急訓練とか。欠席して罰金は無いです。これは違法ですから。

      • えりみん

        2019/10/4

        質問者です、アドバイス御意見
        ありがとうございました。

        労働基準監督署に相談に行って来ました
        皆様のコメント通り違法であるとの事でした、ついでに時間外の研修は賃金が発生するべきとも教えられました。

        勤務施設には匿名の通報があった体で
        何とか←(お役人はこういう事ハッキリ言いませんね)してくれる、、日数は掛かる、、だそうです。

        感謝です😃

        • はむはむ2019/10/10

          事業所に支払った、「罰 金」は、貸金扱いとして、複利で利子をつけ、返金してもらいましょう。

      • ばり

        2019/10/2

        私のところは勉強会はお昼休憩の時間を割いて行います。休憩時間が勉強会がある日は取られてしまうので実質1時間も取れません。さらに休みの日に出席しても交通費は出ません。

        • まちまちお2019/10/4

          全て違法です。きちんとカウントして請求しましょう。

      • まちまちお

        2019/9/29

        労基法24条の違反ですので、領収書または給与明細写しをとり、通報してください。
        複数回だと、常習と言う事で経営側の言い逃れはできません。

        「会社は本人の承諾なしに原則として、何らかの費用を給与から差し引くことはできない。」

        • いお

          2019/9/28

          逆に言うと、その3千円で自由を買うという考え方もある。
          毎月に3千円として、22日稼働ですと、1日当たり136円ぐらいです。
          この位の出費で長い時間、拘束されずに済むという考え方。

          • くろさわし

            2019/9/28

            罰金て水商売じゃないんだから笑

            • らぶじゅん

              2019/9/28

              便教会っていわれてもねー
              8時間も労働したあとは、眠くて仕方ない。

              おばあちゃんの遺言で、「便教会には出席しちゃダメ」って書いてあったもん

              • ひーくん

                2019/9/28

                去年は夜勤や休みパートさんも免除なしで、勤務時間後に研修、参加しないと後日レジュメや講義のDVDを見てレポート提出。
                今年は勤務時間中に実施してくれてますが、その時間に全員参加できるはずもなく、何回か開催される研修に参加しなかった場合は何かペナルティがあるとのこと。うちも罰金かなあ?

                • ごっちゃん

                  2019/9/28

                  夜勤 夜勤明け 休みが免除ならいいですよ。免除じゃない施設も多いですよ。
                  昼にして、夜勤者も参加なんてところもあります。
                  何か絶対外せない用事が仕事後にあった場合も支払え、と言われるなら考えものですが、参加義務としては緩い方かと。
                  まあ、どちらにせよ、罰金はやりすぎな気もする。

                  • もいち

                    2019/9/28

                    給与明細に、罰金などの天引きされていることが記載されていれば、立派な証拠になります。
                    現金で徴収するなら、支払いを拒否し続けていけばよい。
                    違法行為なので、支払い拒否で解雇にできない。
                    停職処分などの措置があるなら、提訴できます。

                    • やまと

                      2019/9/28

                      あなたの施設の行っていることは違法となります。
                      労働基準法16条には、使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならないとあります。
                      あなたの場合に当てはめると、勉強会に参加しなかったら3000円の罰金を給料から引かれるということです。
                      また、罰金を給料から天引きすることも認められません。
                      労働基準法第24条により、賃金は全額を本人に金銭で支払わなければなりません。また、従業員の債権を給料と相殺することも法律によって明確に禁止されています。
                      相殺って何ですかというと、3000円の罰金をあなたの給料から3000円引くということです。もう少し詳しく書くと、債権と債務の話になりますが、しかし罰金の3000円は違法なので施設側の債権ではありませんので違う表現をしますね。
                      あなたがワザと何か施設にあるものを3000円分壊し施設側に3000円の借りがあるようなものです。その時の関係が施設はあなたに3000円分の債権があり、あなたは施設へ3000円の債務があるという表現になります。
                      違反した場合は施設側に労働基準法120条の1号により30万円以下の罰金が科されます。

                      • きんぐ

                        2019/9/28

                        私は罰金として給料から天引きするのは聞いたことはないです。違法かどうかはわかりませんが、労働基準監督署などに相談されたらどうでしょうか。勉強会に不参加が多い人はボーナス査定が、低いとは聞いたことはあります。

                        • いーさん

                          2019/9/28

                          老健では、早朝、定時後の頻繁な勉強会に加えて、課題図書(年間数冊)へのレポートなど教育には熱心でした。罰金はありませんが、各種の資格取得への補助など充実していました。オーナーが教育の重要性を唱えてました。トピ様のケースは「親の気持ち子知らず」ですかね。真剣さの足りぬ勉強会はしないほうが良い。

                          • ぜろいち

                            2019/9/27

                            3000円罰金⁈
                            いゃ~厳しい施設ですな~(。◕ˇдˇ​◕。)/
                            ウチは1500円の勉強会手当てが出ますケド…ね。
                            時間は1時間程度。18:00からです。
                            外部から講師?(業者=セールス的な?)も来る場合もあります。
                            強制ではありませんし欠席しても問われる事もありません。
                            例えば夜勤明け者なんかは「疲れてるんで無理」でもOKです。
                            罰金は行き過ぎでしょう。
                            業務改善が必要な案件だと思われます。

                            • けんたろう

                              2019/9/27

                              勉強会や、ユニット会議は井戸端会議状態です。毎回毎回だらだらと2時間設定の所を3時間もやっています。何も決まらず。坐骨神経痛でずっと座ってもいられず、大した会議でもないため、最近は出ていませんが。

                              • カオリン

                                2019/9/27

                                罰金はおかしいと思いますよ
                                そもそも、時間外勤務に罰則設けることが異常です

                                • ふくちゃん

                                  2019/9/27

                                  自分のとことは、基本日勤の人は強制参加だけど残業代でるね。
                                  レポートも参加者のみだし。
                                  休みで出勤なんてとんでもない事ですよ。

                                  • さねみく

                                    2019/9/27

                                    あり得ません。しかるべき所に相談ですね?

                                    • のぶし

                                      2019/9/27

                                      勤務日・勤務時間外の会議や勉強会には時給、交通費等状況に応じて支払われます。

                                      • なおたい

                                        2019/9/27

                                        勉強罰金会w
                                        そんなとこ無いから
                                        あったら異常な職場
                                        夕食メニューの方が大事

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