義母が利用している訪問介護ですが、一応60分となっているものの40分位で終わってしまうこともあります。
残りの時間はヘルパーさんが義母と話したりしていますが、40分で頼んだことが終わったら帰ってもらうということはできないのでしょうか?
なんだか気を使うので、、、。
みんなのコメント
0件いっくん
2020/10/24皆さんのコメント拝見しました。
私は訪問介護の仕事をしています。
※20分間→ただの話し相手になる事は厳禁です。
※身体介護→40分は『身体2』です。
通常→身体で40分の利用者さんはみえませんが、弊社は身体2→50分で受けてる方もいますよ。
支援内容が分かりませんので何とも言えませんが、弊社は『清拭+オムツ交換』なら30分で
『入浴介助』は50分~60分(利用者さんによる)で受けています。
※入浴介助の間、娘さんは買い物に出たり息抜きされたりしてみえますよ。
私達訪問介護員より、毎日携わってるご家族の方が大変だと思います。
色々と気になる事はあると思いますが、自分の時間を作って下ださると嬉しいです。CHINO
2014/12/28「1時間きっちり見守りがいる」と考え方を変えて、
ヘルパーさんと入れ替わりに外出してみませんか?
1時間コーヒーでも飲んでくる。自分一人の時間って素敵と思いませんか?
「ほっておいてもお義母さまは死にません。何かあってもそれが運命」
それ位図太くなって、自分にご褒美と休息をあげてください。
たか
2014/12/28アドバイスありがとうございます。
確かにストレスが溜まっています、、、。
おっしゃる通りですね、折角の機会だと考えて自分のためにも時間を割きたいと思います。
本人にとってもいい気晴らしになっているのかもしれません。
ありがとうございました。たこいち
2014/12/27厳密に言えば介護保険抑制の為にも短時間のケアプランに変更することも検討する必要があると思います。
ですが20分間リラックスして会話を楽しんでいるような事も介護者と利用者の間で重要な関係が保たれ、その行為自体が、義母様の息抜き、ストレス解消になっている場合もあります。
結局、介護を受けているのは本人なので本人がどう思っているのかの確認は必要だと思います。
backyさんの仰るように、ヘルパーさんが来ている時は折角自分の時間を持てるのですから、その間を自分の時間に充てるようにうまく使っていくようにするのが介護を続ける上でのコツのように思います。
在宅介護でのストレスが溜まっているようにも感じましたのでデイサービスなどをうまく活用して、義母様がいない間に自分の時間を作ると言ったことも必要かも知れません。たか
2014/12/27backyさん、ありがとうございます。
そうですね、割り切って席を外す方がヘルパーさんもやりやすいかもしれませんね。
もう少し様子を見てみて毎回時間を余らすようなケアプランの見直しをお願いしてみようと思います。
ありがとうございました。
匿名さん、、、おっしゃりたいことはわかりますが、あまり刺すようなことは言わないでください、、、。たこいち
2014/12/27先方も仕事として来ているわけで
気を使うのはお互い様だと思います。
それから解放されたければ全部自分
でやるしかないです。backy
2014/12/27わかります。私も気をつかってへとへとになります。
ヘルパーさんをお願いするようになって3年ぐらいになりますが
未だに慣れません。が、最近はヘルパーさんにお任せして
自分は外食するとか、席を外すようにして凌いでいます。
下の匿名さんが仰るように算定上の問題がありますが、
あまり時間が余るようならケアプランを変更してもらっても
いいのかもしれませんね…。たか
2014/12/27そうなんですね、、、なんだかややこしいですね、、、。
ありがとうございました。たこいち
2014/12/27法律上の問題ではないかなと?
訪問介護の基準時間
身体介護
1. 20分以上~30分未満
2. 30分以上~60分未満
3. 60分以上~90分未満
生活援助
1. 20分以上~45分未満
2. 45分以上~70分未満
が基準です。
身体介護1は20分以上~30分未満が基本だから、身体2はその倍であり、40分で足りるという意見もあるでしょう。
身体1のサービス提供時間を超えて、さらに身体介護が必要とされる場合に算定できるサービスなので、最低基準として身体1のマックスである29分があることが条件であり、身体1のサービス提供時間のあとの30分目から必要なサービス提供時間をカウントします。
40分で帰ってもらうと、保険算定の問題と別問題で、雇用契約が関わってきます。
簡単にいいますと、10分超過は、介護事業所に泣いてもらうか、現場の介護士に泣いてもらうかとなります。
保険算定がされず費用がどこからも支払われなくとも定められた労働契約において労働対価を介護事業所(事業者)は労働者(介護士)に支払わなければなりません。
支払われない場合は労基法上の罰則を受けます。
この例ですと、罰金刑が処されれば、来年度以降は改正介護保険制度により指定取り消しに該当する場合があります。
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