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もりー

私はとあるグループホームに勤めています。
私のところの施設もスタッフの人数が慢性的に足りておらず困っていたのですが、先日職員が数人一度に辞めてしまい9×9=18人の2ユニットを12人のスタッフで見ることになりました。
そのうち夜勤専属スタッフと扶養の関係で月の半分以上入れないスタッフを抜くと9人のスタッフで回して見ていくことになります(事務、看護師は常駐しておらず施設長も現場に入って9人です)

現在正職員とパート職員のみで派遣職員は入れていないのですが、グループホームは最低何人以上のスタッフが入っていなくてはいけないなど法的な決まりはあるのでしょうか?

みんなのコメント

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    • 森進一

      2020/10/17

      今働いている施設、遅番1人
      あり得ない。

      • たこいち

        2014/12/3

        スタッフの人数が足りていないのなら基準人数を知るより、現場の状況に合わせた仕事の配分やスタッフの補充について管理者と働いている人で話し合うのが先決ではないですか?
        基準人数は最低基準です。現場の状態により適正な人数や仕事量は変わると思いますので仕事をどう割り振っていくのかはスタッフで話し合う重要課題ではないでしょうか?
        まずは、いつまでに補充を完結するか期間を定め、無理のある業務の見直しをすべきです。
        ちなみに派遣契約を結べば、一時的な補充は次の月からでもできるはずですスタッフの人数が慢性的に足りていないなら問題解決の話し合いは早めにしましょう。

        • たこいち

          2014/12/1

          追記
          勤めていた特養はパートさんの募集もしていますが最低時給です。
          その前に、パートさんも来てくれずパート職員は皆無でした。
          そんなに安い金額で採用しようとするんだから厚かましいと感じます。
          特養の内部留保は100床換算で、1億5千万とか3億円以上もあるんだからせめてパートや職員の給与を引き上げる事。
          人手を解消する事に努力すべきでは。
          海外から人を入れるとかロボットとかに問題をすりかえずにまず目先の事から改善すべきでは。
          臭いものには蓋をして問題をすりかえてしまうのが人の習性なんですかね…残念無念!!



          • たこいち

            2014/11/30

            以前居た特養はユニットが全9室あり1ユニットに8人~10人の入居者がいました。
            私のいたユニットは10名の入居者がいて、介護職員はリーダーや試用期間の身分であった私を含めて6名でした。
            休みの人が少ない上に、集中して仕事に手間取る事がない時には人が余っているような感じの時もあったけど、休みが2名いる時には大変な事もありました。

            朝は早晩が7時に出勤(申し送りがあるので皆20分前には来ていた)して朝食の要介助2名を同じテーブルで食事介助して、食べ終わった人からお膳を下げながら、全員に認知症等の医師に処方された薬を服用させて、湯呑やお箸を洗った後、掃除を片手にトイレの介助などを中番が12時に出勤してくるまで一人で行っていました。
            なので特に早出は凄く大変だったと思います。
            そんな多忙さが集中する時間帯にはパートさんでも採用すれば随分負担が軽減されるのにと思いました。
            いえ、試用期間の身であった時にはそんな事すら分からず、退社して色んな問題に目を向けるようになったのですが。

            その他にも決まった昼休みはなく、常に入居者と同じ場所で見守りや介助しながらの昼休みでした。
            人手が少ないために先を急げば事故が起きる心配もあるし、本気で責任者は考えなければいけないと思います。
            経営者や施設長など経営優先だという気がしてなりません。
            せめてリーダー会議を設けて、どんどん現場の様子を施設長に訴えるべきだと思うんですよね。
            問題に耐えられずに辞めてゆく新人や、僅か入社1ケ月で成果が上げられなければ辞めさせるなんて労働基準に違反する事などせず。
            そんな基本的な事の方を優先すべきでは。
            いつまでもこんな事の繰り返しなので人手不足は常だという事に繋がっていると思います。

            • CHINO

              2014/11/30

              私達は労働基準法下で働いています。
              「使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。」
              「使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。」
              とあります。
              常勤換算3:1だと、日中は3人が常にいないといけない。9人のスタッフでは日中を連日回していけない気がします。

              変形労働時間制(年単位、週単位、月単位)というのがあって、
              「一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができます。」

              本来、ものすごく忙しい時期と超暇な時期がはっきりしている仕事に適用されますが、
              私が以前勤めた特養は、大勢が辞めた時、申請してあった変更労働時間制を盾に各番の時間帯を伸ばし、換算基準を埋めてました。
              (人が多くなった時に精算する気だったらしい。)

              もりーさんが残られているには、理由があるとは思いますが、
              その職場は「労働基準法下で経営する企業」として成立していない気がします。
              辞めましょう。



              • たこいち

                2014/11/30

                どうも、最初の匿名です。

                時間帯に因る人員ってのがあったような…


                早番6人、遅番6人で忙しい時間帯は12名だったかなぁ…?

                現行法も同じだったかなぁ?

                ご存知の方、もりーさんに教えてあげて~。

                • もりー

                  2014/11/30

                  >>匿名さん
                  ありがとうございます、ということは18人だと約6人いれば法的には問題ないんですね。
                  その人数じゃとても回して行けそうに無いですが、人数に関してはとてもよくわかりましたです、ありがとうございます。

                  • たこいち

                    2014/11/30

                    代表
                    介護業務従事経験者又は介護事業経営経験者で、厚生労働省指定の研修受講者

                    管理者
                    サービス提供に必要な知識及び経験を有する者・常勤管理者(法人)1名
                    (認知症介護の経験3年以上で、厚生労働省指定の研修受講者に限る)

                    サービス管理責任者
                    利用者の数を30で除した数以上
                    ・ 利用者が30人以下    1名
                    ・利用者が31~60人以下 2名

                    計画作成担当者
                    共同生活住居毎に、計画作成担当者を配置すること。(厚生労働省指定の研修受講者に限る)

                    人員職員
                    共同生活住居毎に、常勤換算で、利用者:介護職員=3:1以上の比率で配置すること。
                    尚、夜間(午後6時~10時)及び深夜(午後10時~午前6時)の時間帯は、利用者の人数に関わらず「通常の(宿直勤務ではない)勤務者」を常時1人以上配置する必要があり…

                    でしたっけ?

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