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ハミルトン

「異食しないために手袋をはめることは身体拘束になるか否か」ということで、職員同士で議論になりました。というか、後輩に「それは拘束にあたる」と諭したのですが、納得してくれませんでした。「手袋をつけないと防げないのに、なんで!?」と。

確かに後輩の言うこともわからないではないのですが、厚生労働省の手引を見れば、それは拘束にあたるとされていますし、そうとしか言いようがないですよね。

介護職に就いている方に質問なのですが、身体拘束の、厚生労働省が定める定義について、どのように思いますか? 私としては、定義が曖昧過ぎて、「あとは現場で判断しろよ」的な無責任さに腹が立つのですが。

みんなのコメント

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    • たこいち

      2017/6/17

      難しい問題です 絶対しない方が良いと言えない 入居者の安全、職員の安全を考えると必要に応じてよいのでは
      認知症で胃ろうして抑制してないので何回も抜いて、そのうち抑制することは禁止されているので、対応できないと言われました 四六時中は禁止ですが、それぞれのところでいいのでは 入居する
      ところがありません

      • たこいち

        2016/8/23

        >拘束をなくすのは見守りの強化と職員の質の高さです。
        >そこまでして無理なら、家族に相談して行う必要があります。

        これを拘束解消の方法としている間は、何も変わらない。昭和の体育会系の根性論と変わらない。

        • たこいち

          2015/5/25

          >>定義が曖昧なのは自主性を重んじているからですね。

          違う。厚生労働省が責任を回避してるだけ。

          • たこいち

            2015/5/22

            >確かに後輩の言うこともわからないではないのですが、厚生労働省>の手引を見れば、それは拘束にあたるとされていますし
            普通に考えて……手袋の着用が拘束にあたるというほうがおかしいでしょう。
            厚生労働省の謳っている拘束の定義を
            もっと狭義のものに変更させるよう
            働きかけていく必要があると思います。

            • たこいち

              2014/11/18

              拘束をなくすのは見守りの強化と職員の質の高さです。
              そこまでして無理なら、家族に相談して行う必要があります。

              立派な考えだが、職員が付きっきりで1人を視ている訳にはいかない、職員の人員数が足りない、先ずは自傷防止。

              言い方が悪いのは承知で言わせてもらえれば綺麗ごとや理想では、事故は防げない。
              利用者の安全を第一にそして現実的に可能な手段考えれば答えは出るだろう。

              暴力行為に及ぶ入居者を退去させるのはベットに拘束するしかない背景があるから退去させるのです。それとも質の高い職員がなんとかしてくれますか?
              理想の介護を目指すのは、おおいに賛同します。ですが、安全にもっと目を向けるべきです。

              • いきいき

                2014/7/3

                拘束をなくすのは見守りの強化と職員の質の高さです。
                そこまでして無理なら、家族に相談して行う必要があります。

                安易に拘束するのは簡単な事です。
                拘束しないでいかに、今まで通りの生活ができるか考えるのも介護の仕事の役割です。

                実際に職員同士の勉強会を開き、拘束実習をしてみてはいかがでしょうか。
                私は学校でも施設研修でも行いましたが、考え深いです。

                • たこいち

                  2014/3/9

                  厚生労働省から拘束といわれても、それをやむを得ずしなけれ対応できないことが現場では実際にありますよね。そんな時はご家族に説明し、了承を得て拘束となる方法をとるのか、それとも行わず、ご本人がけがをされたり、異食をされたりすることをやむを得ないこととご家族に受け入れていただくか選択をしてもらったらよいと思うのですが。
                  国が拘束としている以上拘束として認めて、それ以外方法がないのだから、ご家族に了承を得て行うか、施設も家族も拘束は認めないというなら異食が防げないことを了承してもらうしかないと思います。
                  問題解決にならない精神論はいらないと思います。

                  • たこいち

                    2014/2/25

                    厚生労働省が決めたものにがんじ絡みにされる方が仕事がし易いですかと言われると答えはNOだと思います。定義が曖昧なのは自主性を重んじているからですね。
                    介護施設の理念は利用者本位、自立支援です。これには利用者の人権を護る事が含まれています。

                    手袋をつけないと異食を防げないのに身体拘束に当たるのは何故か?
                    それは、介護を提供する上で必要だから身体拘束でないとしてしまうと=拘束を認める事になってしまいますね。
                    それでは利用者の人権を護る事が難しくなってしまいます。

                    介護施設で身体拘束が認められないのは、この人権を護ると言う事に主眼が置かれているからです。
                    目的の違いと言うと解りやすいでしょうか?
                    介護施設のLIFE=生活(支援)
                    医療施設のLIFE=生命
                    を守ると言う目的の違いがあります。
                    この違いからも、身体拘束が認められるかそうでないかが解ると思います。
                    自分が働いている施設がどんな目的を持っているかを再確認するとその後輩も理解ができるのではないでしょうか?

                    ところで何故、介護施設が人権に対してうるさく言われるのでしょうか?

                    それには歴史的背景があります。
                    昔は各国の政府は障害者等を隔離して施設に入れるというコロニー政策と呼ばれるものを行っていました。
                    やがて「誰もが普通に生活できる社会」づくりを目標にしたノーマライゼーションと言う理念が生まれます。
                    それが各国に広がり現在の福祉の共通理念となっています。

                    かつては精神障害者や知的障害者に対して強制不妊手術、強制去勢。精神障害者の前頭葉の一部を切除するか破壊しておとなしくさせるロボトミー手術なんて恐ろしいものが行われました。

                    ちなみに日本でも国民優生法が設立しハンセン病患者の隔離、強制不妊手術、強制去勢が行われています。精神衛生法で私宅監置、自宅の座敷牢に閉じ込め監禁することを認めていました。
                    法律でこのような人権侵害を認めていた時があったんですね。

                    「誰もが普通に生活できる社会」
                    「人権とは誰もが生まれながらにして持っている当たり前の権利」
                    こう言うものが福祉と言う世界では共通の基本理念としてあります。

                    身体拘束を行うと言う事は=人権侵害になりうると言う事はもうお解りですね。
                    だから身体拘束を行うには慎重な判断が問われるので厚生労働省の手引きと言うルールブックがあります。
                    ルールと言うのは規範であり法律ではないので自主的な判断が重視されるのでしょう。

                    現実の問題として身体拘束を行わなければならない時はどうすればよいのとなりますね。
                    これは「安易な拘束」がNOと捉えています。
                    慎重な判断とルールに則って行うのならOKと捉えています。

                    • 陸奥雷

                      2014/2/25


                      ※ 以前拘束について読んだ事のある意見です。なるほど!と思ったので、その日から俺の意見にしました。内容は次のとおりです。

                       安全確保の手段が、「利用者の自由意志に基づくあらゆる行動を制限している」のであれば、それは身体拘束に該当すると理解されても仕方ありません。ここで大切になるのは次の点です。
                       身体拘束と安全確保について、安全確保を拡大解釈しない事。名目上は“安全確保”実際は“拘束”という事になってしまうからです。
                       安全確保の為に「自由意志に基づく行動を制限」するしか方法がない時には、利用者又は家族とその旨をしっかりと話し合い、その結果を記録すると供に、拘束に同意する旨の文書の取り交わす。さらに拘束をした方法や時間帯などの記録をしっかりと残しておく。こうする事で「已むを得ない場合に許されている拘束」の条件を充たすことができます。
                       拘束の定義は上記の通りです。そして行っている行為が“拘束に該当するか否かの判断には事業所は立ち入れない”と考える事が必要です。利用者やその家族、さらには第三者がそれをどう判断するかが決め手になると考えています。とても難しい問題です。理想を追いかけると現実はついてきてはくれません。だからといって拘束を矮小化していけばそれはそれで又問題となります。私はいつも『拘束をゼロにすることは限りなく難しいことだ。しかし正当に拘束をして、その事に対する批判は甘んじて受けていこう』と考えています。

                      ・・・以上です。


                       具体的な考え方の手順としては、まず事故の原因となるものを、箇条書きに上げてみることでしょうか。

                      ◆身体能力低下
                      ◆判断力低下
                      ◆低下した能力でも安全に活動できる設備(手摺など)が整っていない
                      ◆職員が介助していない時間(瞬間)がある
                      ◆重力が1Gもある
                      ◆転倒した時にぶつかる床などが、外傷を負うのに十分な固さがある etc...

                       それぞれのケースで 何が原因となっているのか・どの原因なら解消できるのか を考えていく事だと思います。
                       この時に一番重要なのは、精神論に走らない事。「良く目を行き届かせて」などは、論外。そうでなくても、人は必ず失敗します。それを前提の話し合いでなくては、何の解決にもなりません。



                      >後輩に「それは拘束にあたる」と諭したのですが、
                      >納得してくれませんでした。
                      >「手袋をつけないと防げないのに、なんで!?」と。

                       残念ながら『何の為か』は、身体拘束であるかどうかの判断基準にはなりません。本人の身の安全を図るためであろうと、拘束は拘束です。それが問題になる事を避けたいのであれば、拘束が必要なケースとは関わらないほかないのが現実です。

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