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ねこ

皆さんがお勤めになられている施設(特養、グルホ、老健、デイ、有料)では、シフト制の勤務だった場合の希望休は何日取得することができますか?
また、その希望休の日数は有給含めての日数だったりしますか?
私が勤めているグループホームでは、その法人へ入職する際に希望休は2日間、有給は希望休とは別に取得可能と言われ、先月まではそのような形でシフト表を提出していました。
今月から希望休は有給含めて2日厳守、以前までの休暇申請では仕事が回らなくなるから今後は控えて欲しい、外国人実習生の子には有給含めて連休あげたいからと上司から話がありました。
このような場合、法人から言われた通りの休日申請が正しいのでしょうか?それとも上司からの指示通りの申請にすべきでしょうか?

みんなのコメント

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    • ユノ

      2025/7/18

      私は老健で働いてますが、希望休は2日まで有給は別で取得可能です。ただ、有給は1ヶ月取れても1日が限界でお盆の帰省などや家族の都合などは上司と要相談ですね。ただ、大体の家庭の事情は上司は把握してるので正月やお盆はいつも帰省しないメンバーで勤務を組んでます。私でしたら一応は法人の決まりを守りますね。あくまで上司の考えですが、雇用してるのは法人のグループなので(-_-;)
      ただ私も休みについては理解出来ますよ。私も上司と何年も休みの揉め事を起こしているので、本当に理解出来ます。
      上司と上手く相談してから決めても良いかと思います。
      私も今年は就職して初の旅行を上司の勤務のだめの発言で水に流しました。
      中々上司と折り合いを付けるのは難しいです。

      • きー

        2025/7/13

        以前長年勤めていた所は、有給含め休み希望は3日までと法人内で決まってました。 
        全員同条件です。
        上司が違う条件を出す事がなかったので何とも。。。
        それ以上の休みが欲しい時は個別に相談してました。

        こういうと時どっちに従うか迷いますよね。
        法人の決まりは正しいでしょうが、上司の指示もお願いであって正しくないとは言えない気もします。

        • 2025/7/13

          あるような、無いような、希望休は単なるシフトのまぜこぜで、連勤が待っていた。

          • ムー980

            2025/7/13

            デイシフト制です パートです

            休みは祝日と祭日 土曜日隔週
            月から土曜日まで6勤だったら水曜日に 希望休もらっています 
            有給はつかいません 風邪でやすんだりしたとき病欠でつかえるので

            わたしがいえるのはこれくらい

            • ヌー

              2025/7/12

              よく考えればわかる事です。
              希望休というのは公休を希望する日にとりたいという事です。
              つまり、労働者が指定した日を会社が公休として受け入れるというのは本来おかしな話しであるのです。
              休みが必要であるのであれば、有給休暇をとる事です。
              しかし、有給休暇を2日しか許可しないというのは、違法にあたります。
              こちらについては、労働基準監督署へ相談してみてください。

              • 2025/7/13

                希望休 ⇐ ちょっと意味合い違うんじゃないの。シフトの中の休みを何処にするか
                では?? 
                 公休として受け入れるというのは本来おかしな話し ⇐ へーーん
                何処がおかしいと思う箇所、ちょっと教えて。

              • ヌー2025/7/12

                わかりやすくすると、
                月から金まで労働土日休みという会社を考えてみてください。
                土日以外に休みたい日があったとします。
                水曜日に休み希望をだすとした場合、
                水曜日に休み、土曜日に労働するというような事はしませんよね。
                水曜日に有給休暇をとるという事になりますね。

            • ゲンカク

              2025/7/12

              公休、週に1日以上の休日を取得する権利がある。
              原則、週に6日以上の連続した勤務は出来ません。
              または原則、週に40時間以上の労働は出来ません。
              なので、8時間労働が原則なので、週休2日制が基本。
              有給休暇は一般的に、入職後半年経過した後に権利が発生する。
              詳細はご自身で調べる方が良い。
              また、有給は労働者の権利であり、事業者には取得の法的義務化を課されている。
              希望休は、ご自身の都合で休むという事で、所定の公休日と入れ替えたり、有給消化をしたりします。
              無知と言うのは、ご損をします。

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