家族のいない伯母がいるのですが、介護が必要になっています。
認知症も入っているようですが、頼れるのは姉弟の父のみ。
本人に貯蓄があれば施設に入ってもらうなどできるのですが、まったくありません。
うちも裕福ではないので頼られても困るのですが、こういう場合はどうするのが良いのでしょうか?
扶養の義務などはないと思うのですが。
みんなのコメント
0件パイソン
2013/5/13身寄りが無く介護が必要になっているのであれば先ずは行政窓口(最寄の福祉事務所)に相談してみてはどうでしょうか?介護が必要となっているのであれば介護保険申請も必要かと思います。現状の詳細を話せば丁寧に窓口の方が教えて下さる筈です。
たこいち
2013/3/28民法第877条2項では「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」と定めています。
3親等の親族は、姻族血族の区別がありませんので、「特別の事情」があれば妻或いは夫の甥・姪まで扶養義務を負うことになり、このように広範囲の親族にまで扶養義務を負わせることは立法論的に疑問視されり、身分法の改正案では、家庭裁判所の審判によって創設しうる扶養義務者の範囲を兄弟姉妹及び姻族1親等に限定されています。
現行法での「特別事情」とは、「よほどの事情でない限り『特別事情』ありと認めるべきではない」と解されております。
このように、質問者様の場合、『扶養義務がない訳ではありません』が、特別の事情がない限りは、扶養義務を負わなくても良いとされています。
叔母様ついては、現実、扶養できる者がいない訳でありますから、その場合、お住まいの市町村長の措置となると思います。
介護保険が始まり措置制度から契約に変わりましたが、措置がなくなった訳ではなく、措置は残されております。
入所の必要性が認められれば、措置により入所もありますし、生活に困窮している事実があれば生活保護の対象でもあります。
生活保護を受けられる状態であれば、介護保険の利用料(自己負担分)は生活保護の介護扶助から、保険料は生活扶助から支給というかたちになります。
福祉事務所に生活保護を申請する必要があるでしょうし、その他の事も聞かれる必要があるので市役所に相談に行かれると良いと思います。たこいち
2013/3/25親族が面倒を見ないということは、市役所などの自治体しかないと思います。
対処としてはそれでいいかもしれないですが、その内こういったケースを含めて予算がおりなくなるでしょうね。
とはいえ、「親族を含めて自己責任」とか言われても厳しいものがありますし。
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