入院している義母の退院後にお世話になるところとして、老人保健施設を見ているとちょっと疑問に思うことがあったので投稿させていただきます。
この施設は在宅復帰を目的とする施設だと思っていたのですが、特養の入居待ちの施設でもあるのでしょうか?
施設によってリハビリへの力の入れ方にかなり差があるように思いました。
時々「在宅復帰強化型(想像するにリハビリにかなり力を入れている??)」という施設がありますが、その認定を一度貰ったらその後の査定のようなものはないのでしょうか?
もしご存知の方がいらっしゃいましたが教えていただけますか?お願いします。
みんなのコメント
0件たこいち
2015/5/13本来の目的は在宅復帰で特養の入居待ちの施設ではありません。
他に方法が無く止むを得ず長期入所という形になっている方はおられますが、在宅復帰の可能性がなく、
いつ入所がかなうのかも分からない特養の入所を目的に介護保険制度の本来の使い方から外れた考えでの利用は介護保険制度そのものを破たんに追い込む事にもなりますので望ましくありません。
入所の場合、老人保健施設利用開始から3ヶ月間は集中的なリハビリ訓練が実施されます。
個々の状態が違いますので例として短期集中リハビリとして週に3~6回、1回20分の訓練が実施され、3か月を過ぎると個別訓練として、週に1~2回20分の訓練になります。
短期集中リハビリが受けられるのは3か月間です。3か月を過ぎてリハビリを受けられる回数が減るので別の老人保健施設に移れば良いと考える人がおられますが、短期集中リハビリテーション実施加算の算定の有無にかかわらず、過去3か月間に介護老人保健施設に入所したことがある場合には短期集中リハビリテーション加算は算定できませんので別の老健に移ったとしても短期集中的なリハビリが受けられるとは限りませんし、保険制度ですから利用する側の望み通りにはなりません。また、短期間の入所の繰り返しは利用者本人への負担にもなる事も考えなくてはなりません。
例えば3か月を過ぎた場合でも老人保健施設が医師や家族やケアマネなどと協議の上で集中的なリハビリが効果があり在宅復帰に必要と判断された場合は計画に基づき集中的なリハビリが実施される場合もあるでしょう。
加算が取れるか取れないかを基本として考えている訳ではありませんが、施設経営が成り立たなくならないように、積極的に短期集中リハビリ加算や在宅復帰率に応じた加算を取れるようにしているのでリハビリの力の入れ方に差があると感じる場合があるでしょうし、本来の目的通りに在宅復帰に向けた取り組みで、個々の利用者に合わせた場合、それぞれによりリハビリの方法も変わる事や理学療法士等の人数の配置状況によっても見学でその場面だけを見た人は施設ごとの差を感じるのではと思います。
通常、在宅復帰を目的とした施設ですから3か月毎に在宅復帰に向けて退所が可能かどうかの判定会議が行われ利用者の状態に合わせた計画や話し合いが行われます。
介護保険制度ですので、利用する1人1人を評価して専門職間・本人、家族と協議してケアプランに基づいた支援が行われるのは、在宅も施設も中間施設も同じですので、利用者の状態に合わせたプランが立てられるのは共通です。
老人保健施設は在宅復帰に特化した支援が行われるべきであり、長期入所を目的とするなら、長期入所型の施設へとなります。
例えば有料老人ホームや特養など、その他の施設の目的ごとの住み分け(機能分化)がされ、その部分に力を入れている方が利用する本人にとっても良いとされ同時に保険制度ですので効率化を図る側面もあります。
一般的には高齢者の機能回復は難しく機能の維持や低下防止が主として考えられます(個人差はありますから個別の判断はあります)3か月を過ぎ集中的なリハビリを経てもこれ以上特別効果が見られないと医師等と協議の上で評価され、次の段階としてリハビリは継続して行うとしても、医学的な向上を目的としたリハビリがメインではなく生活の中で行う動作の獲得や維持と言った生活をメインとした支援が必要になりますから、生活の中での行う普段の動作などの生活リハビリが重視される形になります。病院での医療から中間施設をへて介護へとシフトして行くイメージをされると理解し易いと思います。
生活リハビリにシフトした場合、生活を重視した環境の在宅や長期入所型の施設の方が環境的にも適していると言う考え方です。
逆に医療的な処置が必要な場合病院などの設備が整った場所に移り医療がメインの支援へとシフトします。本人や家族の希望で在宅での医療を受けながらの生活の選択もあり、それぞれの家庭に合わせて選ぶ必要があります。
保険制度としてリハビリを利用者が望む場合、効果的でない多い回数を続ける事が制度として保険料の圧迫になりますので皆が長い期間のリハビリを望めば保険料が上がるなどもありますのでルールが定められています。
介護保険制度利用の中では制度のルール上できない事があり、できないものは協議の上で個人の希望として別の形で自己負担する事や在宅サービス等による別の形で支援を受ける形になります。
介護保険の制度上、老人保健施設の長期入所をするよりも在宅からの通いをしたり、訪問リハビリ等を医師の指示の下で受ける事で望むような回数が確保できる場合もありますのでケアマネに相談して在宅サービスを使う事を考える方が本人にとってより良い場合があります。現在の介護保険の考え方は、地域包括ケアや在宅復帰の促進です。
在宅復帰強化型の老健は、従来型の老健では本来の目的を担うことが難しい施設も多く存在し、退所後の療養場所として在宅ではなく特別養護老人ホームなどの待機場所として利用されている現状もあり、本来のあるべき姿の老健が強調された施設と言えます。
%的に数は少ないですが今後は増えていくと思われます。
在宅復帰強化型は要件を満たし報酬算定の届け出を行います。
(Q&A)
要件を満たさなくなった場合、その翌月は、その要件を満たすものとなるよう必要な対応を行うこととし、それでも満たさない場合には、満たさなくなった翌々月に届出を行い、当該届出を行った月から従来型の介護老人保健施設の基本施設サービス費(介護保健施設サービス費(I)の介護保健施設サービス費(i)又は(iii))を算定する。なお、満たさなくなった翌月末において、要件を満たした場合には、翌々月の届出は不要である。
また、在宅強化型から従来型の介護老人保健施設の基本施設サービス費を算定することに変更になった場合、在宅復帰・在宅療養支援機能加算の算定要件を満たせば、届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から在宅復帰・在宅療養支援機能加算を算定できる。ゆきくん
2015/5/13詳しい説明ありがとうございます。施設についてはよくわかりました。
在宅復帰強化型の認定が降りている施設についてもしどなたかご存知なら教えてください。たこいち
2015/5/13「介護老人保健施設=ろうけん」は、介護を必要とする高齢者の自立を支援し、家庭への復帰を目指すために、医師による医学的管理の下、看護・介護といったケアはもとより、作業療法士や理学療法士等によるリハビリテーション、また、栄養管理・食事・入浴などの日常サービスまで併せて提供する施設です。
介護老人保健施設を利用できる方は、介護保険法による被保険者で要介護認定を受けた方のうち、「病状が安定」していて入院治療の必要がない要介護度1~5の高齢者(原則65歳以上)で、リハビリテーションを必要とされる方です。
「ろうけん」は、リハビリテーションを中心とした医療サービスを提供し、在宅復帰を目的としています。
このため、看護師、介護職員に加え、医師、理学療法士、作業療法士等、リハビリテーションに特化した職種も配置しています。
その他に、施設内での日常生活に必要な食事、入浴、排泄、レクリエーションなどの支援や介助を行っており、(管理)栄養士、支援相談員、介護支援専門員(ケアマネージャー)など、多職協働でご利用者のニーズに対応しています。
また、退所後の在宅での生活に支障がないよう、担当のケアマネージャーなどと連携し、ご家族も含めた生活全般にわたる相談援助を行っています。
介護保険法上での「期限」はありませんが、一生涯に渡って入所して生活をするところではなく、あくまで在宅復帰を目的とした中間施設としての位置づけがされています。
3ヶ月ごとに施設サービス計画(ケアプラン)を作成し、元の生活に戻るために必要な身体状況、家庭環境などを勘案した上で、延長か退所か審査が行われます。なお退所後における生活に支障がないようにサポートもします。
ここまでは、利用されておる方、知識のある方は、お分かりでしょう。
高齢者福祉計画・介護保険事業計画(例 第○基/○○年度)に基づき、介護老人保健施設事業者の公募。審査が自治体で行われます。
介護老人保健施設の開設許可を受ける場合に、様式第1号に添付する様式です。
この申請を行うことができる施設は、①地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定めるものであること。②都道府県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める自治体条例に定める基準を満たしていることなどとなっています。
条文は、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関する規則第2条 第1項です。
介護保険制度には、指定(許可)事業者の基準適合状況を定期的に確認するため、指定(許可)の効力に6年間の期限が設けられています。
指定(許可)更新手続を行う必要のある事業所に対しては、通知が送付されています。
現在指定(許可)を受けている事業者は、指定(許可)日から6年を経過する際に指定(許可)の更新を受けなければ、有効期限満了により指定(許可)の効力を失います。
参考迄に介護老人保健施設(短期入所療養介護を含む)更新時の「詳細を公開」している自治体も多数あります。
関係法令の条文を書き出すとキリがありませんので止めておきます。
関連する投稿
- むすく
70代の母親が腰が悪くなり、要介護1になったことから、この度同居することになりました。今はそれほどあれこれ介護が必要ではない状態かもしれませんが、今まで介護に携わったことがないだけに、母との関係もうまくいくようにいろいろ配慮したいと思っています。 介護は大変なことだとは思うのですが、できるだけ楽しく、ストレスをお互い感じないようにしたいのですが、具体的にはどのようなことを進めていけばいいでしょうか。
教えてコメント12件 - まゆっち
昨日たまたまテレビを見ていて、認知症の90代のお母様を介護されている方と、それを取り巻くカフェ?コミュニティ?とドキュメントを見ました。 施設に入れず自分で見ておられて、またそのコミュニティにはドクターや看護師をしている方も来られていて、かなりの認知症で介護度も重いのに、皆さんで飛行機で旅行に行ったり、また本人さんは一時期口から自力で食べられなくなっていたのに、手づかみを進めてから、がつがつと食べられるようになって、元気を取り戻したり…。 最後には老衰でお亡くなりになったのですが、素晴らしく理想的な最期、という感じでした。 こういったコミュニティは、どこでもあるものなのでしょうか。 周辺で検索してみたけど分かりませんでした…。 今まで介護は老人ホーム、という固定概念がありましたが、こういったコミュニティがあるなら行ってみたいと思いましたが…。
認知症ケアコメント14件 - たこいち
介護職をはじめとする介護業界の中の労働者と、さらに広げて社会福祉に携わる全ての労働者にとっての悩みは、仕事がストレスフルであるのに比べて処遇が悪い、もっとストレートにいうと給与が低いということだと思います。 自由競争な場における純粋な営利事業とは違い、介護保険であったり補助金であったり、そういう『お上が決めたこと』に我々の処遇も振り回されています。 では、我々の処遇を、我々自身の行動で改善していくためには、具体的にどういうことをやっていくべきなのか、ということを、ちょっと真剣に議論してみたいと思い、この文章を書いています。 「こういう方向で考えていくべきだ」とか、「いや、そうじゃない。むしろこっちのほうが有効」などのご意見がいただけたら幸いだと考えております。
お金・給料コメント33件