私はバツイチです。子供がいなかったため、別居していた親が病気になったのをきっかけに実家に戻り、現在もパートをしながら在宅介護でみています。
兄と姉がいますが、病気をしたときも、見舞いにくるだけで、介護をしようかとか、そういう話はなく(ふたりとも家庭がある)今まで特に話し合いもすることなくここまできた感じです。
母は74歳で要介護3、車いす生活、認知症はなし。同居で介護しているぶん、財産は‥と話すと、母も私に多めにとは言ってくれていますが、口頭で聞いているだけです。自分の老後も心配だし、今のうちに、母に遺言書を書いておいてもらえばいいのでしょうか。やらしいので、細かくあれこれとは言ってはいないです。
みんなのコメント
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2017/3/25>家族間で話し合いをする事で、円満に解決できることも
そういう感じだといいんですが、親戚を見てたらそうとも思えない…
>こういう理由で私に少し多くもらいたいと兄弟にも話してみた方がいいです。
こういうことってちゃんと正直に言ったら、兄弟は理解してくれるでしょうか…?
>財産を多くもらう約束した後に、親が認知症でモンスターになった時、助けてもらいずらいかな。
そうなったら、結局あんまり意味がないですよねぇ…
>主介護者だったので、道義的には悪辣な方法で騙されたような気分に陥りました
そういうことをやったほうが勝ちってことなんですね…複雑です…
>兄弟間での合意も、口約束レベルではムダに終わる。
そうですよね、結局気が変わってしまうかもしれないしと思います。
>介護にもほとんど非協力的だという状態を見れば、いざ相続となったときに、本当にGCMZさんのことを考えてくれるでしょうか?
正直に申し上げますと、協力的になるとは到底思えません。
>兄弟の多い知人が親族で話し合い、両親の面倒を見る長男に財産を全て譲ると生前協定をしたそうです。
すごいですね…そういうことが最初にできていれば安心ですね。
>実子全員に遺留分の分与を最低ラインとした上で、残りをどのように配分されるか、お母様の意志で、決めて頂くことになるかと思います。
そういう感じでいいです。全部よこせとは思っていないですね。
>もし分ける財産があるとしても私が長女なので仕切ります
仕切ってみんなが納得してくれるなら、それもありなんですが…
>認知症が無いのであれば、皆さんが意見なさっている様に、
お母様の公正証書遺言が作れますね。
そうしておくことが一番正当であり、安心という感じですね。
>相続権のない孫にあげるんですって。
1人だけ昔からずーっと優しい孫がいるから、どうしてもあげたいって。
そういうことを本人が考えているなら、それでもいいとは思いますね。
>「やらしい」とか言っていないで、お母様がしっかりしていらっしゃるうちに公証役場で公正証書遺言を書いてもらいましょう。
そういう風に動くべきでしょうか…考えてみます。
>税務署で申告漏れ(被相続人(故人)の隠し財産含め)がないかどうかの厳しいチェックを行い、不審点があれば《税務調査》が入る。
!!これはこれで怖い話ですねぇ…
>追徴課税が相続人全員に課せられる可能性も出てくる。
税務署って怖いんですね…そういうやり方は控えておきます…
>税務調査なんて庶民の相続にそんなに首突っ込まない
税務署はもっと大きいお金が怪しいところから…でしょうか?
>生きてる内に取り分を確保。
それができたら一番安心できますね…でもどうやれば…たこいち
2017/3/22遺言状を書いてもらうより、生きてる内に取り分を確保。
たこいち
2017/3/16>法律的には×なんだろうけれど、心情的には〇だと思う。
おススメする訳じゃないけれど
って書いてあるじゃん。
ちゃんと読んでからコメントするべきですね。
だいたい、税務調査なんて庶民の相続にそんなに首突っ込まないから~。
100万や200万のタンス預金の有無、どうやって突き止めるの?
匿名の投稿に、なんでそこまでアツくなるのかしら?
アタマがカタイと苦労しますよ!たこいち
2017/3/15途中送信してしまったのでコメント追記。すみません。
↓
状況によって、法定相続人やその他親族の預金口座まで調べられることもあるし、税務調査でタンス貯金やヒミツの贈与が明らかにされれば申告漏れとして、
追徴課税が相続人全員に課せられる可能性も出てくる。
タンス貯金を話題にするなら、こういう仕組みやリスクを理解した上でコメントした方がいいだろうね。たこいち
2017/3/15>>母の知り合いでタンス預金している人がいました!笑
タンス貯金することで生じるリスクもわかってる上で、《母の知り合い》の事例を引き合いに出したのかな?
タンス貯金していた人が他界した場合、法定相続人が相続税申告をすれば、
税務署で申告漏れ(被相続人(故人)の隠し財産含め)がないかどうかの厳しいチェックを行い、不審点があれば《税務調査》が入る。
被相続人が所有していた預金口座を、過去数年分までさかのぼって金銭の出入りを確かめ、使い道不明な多額出金があろうものなら、その理由を問いただしてくる。
状況によって、法定相続人やその他親族の預金口座まで調べられることもあるし、たこいち
2017/3/15今住んでいるご実家はお母様の名義でしょうか?
お母様亡き後、もし土地建物を3人で分けなければならなくなれば、売却すろことになり、GCMZさんは家を出ていかなければなりませんよ。
「やらしい」とか言っていないで、お母様がしっかりしていらっしゃるうちに公証役場で公正証書遺言を書いてもらいましょう。介護をしないお兄様やお姉さまに相談すれば反対されて揉めるに決まっています。お母様にも口止めした上で実行してください。たこいち
2017/3/14母の知り合いでタンス預金している人がいました!笑
相続権のない孫にあげるんですって。
1人だけ昔からずーっと優しい孫がいるから、どうしてもあげたいって。
遺言書に残しちゃうと、自分が亡くなった後にもめたり、その孫と他の親戚の関係が悪くなったりするのがイヤだから、考えた末のタンス預金。
おばあちゃんをだましてお金を取ったって言いそうな、欲の深い親戚がいるらしい…。
そのお金を隠してある場所は孫だけに伝えてあるんですって。
法律的には×なんだろうけれど、心情的には〇だと思う。
おススメする訳じゃないけれど、本当にGCMZさんに残したいと思っているのなら、お母さんも催促されなくても手を打つんじゃないかしら?タラコ
2017/3/14認知症が無いのであれば、皆さんが意見なさっている様に、
お母様の公正証書遺言が作れますね。
口約束はいざという時(遺産分割協議など)に、効力がありません。
「介護している分、財産を多くもらいたい」のであればお母様に、
遺言書を作成して頂き、財産分与方法を明確にして頂くのが良いと思います。
有料となりますが、紛失や損失・偽造を防ぐためにも、
遺言書は公正証書で作成する事をお勧めします。(原本は公証役場の耐火庫で保管)
公正証書遺言は、公証役場の公証人(法務大臣が任命する法律の専門家、
元裁判官や弁護士など)が相談に乗り、アドバイスしてくれます。
また、遺言作成者(お母様)が公証役場へ出向けない身体事情の場合は、
ご自宅へ出張し作成する事も可能です。(出張料が別途掛かります。)
公正証書遺言の作成時には、「証人2名の立会い」が必要となる事も、
頭に入れておくと良いでしょう。
込み入った事をお尋ねしますが。
介護費用は現在、どこから捻出していますか?
お母様介護にノータッチな感じのお兄様とお姉様、
介護費用の協力も全くしていないですか?
お母様の実質介護から介護費捻出まで、GCMZさんお一人が負担しているのか。
お母様の財産を切り崩しながら、介護費用捻出をしているのか。
多少なりともご兄姉が、介護費用を負担しているのか。
こうした状況の違いによって、対策や言い分にも変化が生じると思われますけど、
その点どうなのでしょうか?
お母様の実子には全員、「遺留分(最低限の相続割合)」があります。
同時に、老いたお母様に対する「扶養義務(金銭援助、生活援助)」もあります。
扶養義務をロクに果たさずにいながら、親の他界後に相続権だけは主張する、
というケースも少なくない様です。
お母様の遺言書を作成する事になった場合は、財産目録を作成した上で
公証役場へ相談予約を入れ。
遺留分を侵害しない分与方法を、公正証書遺言作成時に公証人へ、
よく相談する事をお勧めします。
両親の病身介護とお見送りを済ませた、一人っ子独り身です。
諸事情で両親の他界後も、母方祖母と母方叔母を養いケアしています。
本来であれば、祖母と叔母の「扶養義務」を持つ親族がいるのですが、
高齢者2名をケアし養える様な心身状態ではなく。
亡き母に代わり、祖母(90代、要支援1、心臓疾患、非認知症、施設入居)と
叔母(60代、自立、精神不安定、見守り同居)を担う大黒柱になりました。
かれこれ6年が経ち、理不尽さもやりきれなさも多々ありますが、
専門職(弁護士、司法書士)へ相談し、最低限の手続きをしました。
ご家族との話し合いが難しい様であれば、
専門職へ相談してみるのも良いかもしれません。
リーガルサポート(司法書士)や法テラス(弁護士)といった、
無料相談の場もある事ですし。
遺言作成を検討すると同時に、お母様が判断力正常な内に「任意後見契約」や
「家族信託契約」を活用する事を考えるのも一案だと思います。たこいち
2017/3/14私の親に財産はないから兄弟4人が揉める事は考えられません。
これくらいしかないですよと兄弟には話しているけど誰も疑っていません。
年金が3万少しで貯金もない事は知っています。
もし分ける財産があるとしても私が長女なので仕切ります
他の兄弟の許可なしに横取りして骨肉争いなどするつもりは毛頭ありません。たこいち
2017/3/14↓「生前協定」に則って介護は一切手伝わず、亡くなったら「生前協定」や遺言状に反して遺留分減殺請求って、人としてどうかと思いますが、法律で認められた権利は権利なので、行使されても仕方がないんですよね...。権利ばかり行使するご親戚には、扶養義務を放棄したことについてどう思っていらっしゃるのか訊いてみたいところですが。
トピ主様のお母様が遺言状を作成される場合、実子全員に遺留分の分与を最低ラインとした上で、残りをどのように配分されるか、お母様の意志で、決めて頂くことになるかと思います。たこいち
2017/3/14兄弟の多い知人が親族で話し合い、両親の面倒を見る長男に財産を全て譲ると生前協定をしたそうです。
いざ介護生活が始まると、長男は財産をもらうのだから、介護は全て長男夫婦の仕事と言って、近くに住む兄弟は一切なにもしなかったそうです。
結局長男夫婦は離婚し、お父様は家で看取り、お母さまは施設で最後を迎えたそうです。
そしていざ相続となったとき…。
生前協定というのは法的には無効だそうで、遺言書があったにもかかわらず、遺留分を請求してくる兄弟がいたそうです。
介護を全て引き受けるから、多くもらおうと思ったら、それなりの覚悟も必要ですね。たこいち
2017/3/14事前に話し合いをしていても、よっぽど理解のある人でない限りはもめることが多いです。
今現在、お母さまの介護にもほとんど非協力的だという状態を見れば、いざ相続となったときに、本当にGCMZさんのことを考えてくれるでしょうか?
私は両親の介護を1人でしています。
姉と妹がいますが、介護には全く無関心です。
両親もその状態をわかっているので、二人とも公正証書遺言書を書いてくれました。
認知症になってからでは遅いので、やらしいとか言ってる場合ではないですよ!たこいち
2017/3/14口頭での約束は、土壇場になって全てひっくり返されると思っていた方が良い。
兄弟間での合意も、口約束レベルではムダに終わる。
一番良いのはお母様に公正証書遺言を作っておいてもらうこと。
というかそれ以外にない。たこいち
2017/3/14公正証書の遺言状を作成し、遺言執行者に指名して貰うと良いと思います。遺言状の存在は、作成時はもちろん、お母様が亡くなって葬式や四十九日など兄弟間の協力や親戚との関係が大切な行事が終わるまで、兄弟に秘匿しておいて構いません。
うちは、以上の全てを親戚にやられました。トピ主さんと違い、うちは主介護者だったので、道義的には悪辣な方法で騙されたような気分に陥りましたが、法的には合法なので、手も足も出ませんでした。たこいち
2017/3/14財産を多くもらう約束した後に、親が認知症でモンスターになった時、助けてもらいずらいかな。施設に入れようもんなら何を言われるか・・ 覚悟して行動しないと偉いことに。」
たこいち
2017/3/14こういう理由で私に少し多くもらいたいと兄弟にも話してみた方がいいです。
話して理解できない兄弟なら遺言を書いてもうらんですね。
骨肉の争いをしても何も残らず一生赤の他人になってしまう恐れが、
親が死んだ後も交流のある兄弟を持つ者は幸いです。たこいち
2017/3/14家族間で話し合いをする事で、円満に解決できることもある。
出来る事なら、民事訴訟において法廷闘争での骨肉の争いは避けてもらいたい。
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