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しろくま

弟が3人いて、一番下の弟は昔から良いとこどりでした。

父が一人暮らしになった際にも手伝いに行くことはなく、ついに一人暮らしが難しくなった時にも知らんぷり。結局私が父を引き取り、他の弟たちが経済的な援助や月に何度か来てくれるなどして協力しながら8年間介護をしてきました。

弟は結婚していますが、その妻もまた弟同様面倒なことには関わりたくないといった女性で、、、。

父はこのところ調子が悪く、医師にもあまり長くないだろうと言われています。そんな時にも足を運ばない弟にも同じように遺産を分けなければいけないのでしょうか。葬式にも来てもらいたくない位です。介護をした分多くもらうというのは法律的に違法なのでしょうか。皆さんはどうされているか教えてください。

みんなのコメント

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    • たこいち

      2017/11/24

      >だからこそ、話し合いで協議するのでは?
      >当たり前の話しですよね。

      話し合いに応じない相手と話し合いをするのが当たり前?
      実に面白い。

      • 猫好き

        2017/9/30

        遺言書はもう作れませんか?全く、その弟に分けないわけには行きませんが、最小限に出来ます。

        • たこいち

          2017/8/11

          寄与分というものがありますよ。
          私の母は祖母の介護をずっとしていたので、寄与分で遺産を他のきょうだいよりもたくさん受け取っていました。

          • 日の出

            2017/7/24

            法律的に争そえば長期介護をされた方に有利な結果がでるかと思います。財産がどのくらいあるのかわかりませんが、貴女の介護努力はお金に換算できるほど小さいものなのですか?葬儀にも出て欲しくない位怒りが募っても お父様にとっては子供は皆可愛いはずです。財産は分けたく無い、葬儀にも出したくない・・・それでは長年お父様に尽くした真心が汚れてしまうのではないでしょうか。弟さん達は貴女のご苦労を分かって感謝していると思います。末弟さんが貴女に不利な主張えおしてきたら他の弟さんがかばってくれると思います。親の死を目前に財産分与をあれこれ考えることはおやめになって、今は
            お父様の安らかな看取りの事に専念して頂きたいと思います。

            • たこいち

              2017/7/15

              ①介護をしたことで、お父さんの財産形成に寄与したという明確な事実があれば考慮されます。

              ②しかし、介護そのものは考慮されません。

              ごめん、意味が分からない。誰か分かるように説明して。

              • たこいち

                2017/7/3

                介護をしたことで、お父さんの財産形成に寄与したという明確な事実があれば考慮されます。
                しかし、介護そのものは考慮されません。
                詳しくは弁護士へ。調停をしてもらうことを念頭において相談しましょう。

                • たこいち

                  2017/6/30

                  >出来るが、相手がその内容に応じるかは別。

                  だからこそ、話し合いで協議するのでは?
                  当たり前の話しですよね。

                  • たこいち

                    2017/6/29

                    >その中で、献身的に介護をして来たり、資金援助をしてきたことを理由に、その分多く付け足して貰う話し合いは出来る。

                    出来るが、相手がその内容に応じるかは別。

                    • たこいち

                      2017/6/29

                      お父様の意識がしっかりしている時に公正証書として遺書を残すしかないような。それができない場合は亡くなった後に話し合いでしょうが、親戚一同に味方になってもらって「お前、何にもしないで遺産だけもらおうというのは人として情がない」とみんなに言って責めてもらうくらいしか。
                      あとは弟家に「8年間面倒見たからのちの8年間はそちらで面倒見てくれ」と言い、たぶん拒否回答だと思うので、それをキッチリと録音などして弟家の「介護拒否」を明確にしておくとか。
                      いずれにしても法改正が必要で、国が施設介護から居宅介護の方向へ向いているなら遺産の分配率変更をしてもらうように投書なりなんなりの行動が必要。

                      • たこいち

                        2017/6/29

                        遺産相続権が有る、家族などで協議すると言うのが一般的。
                        その中で、献身的に介護をして来たり、資金援助をしてきたことを理由に、その分多く付け足して貰う話し合いは出来る。
                        出来れば、弁護士などの法律に詳しい者も招きながら、協議した方がよいと思う。
                        余り、欲の皮が突っ張るのは良くないと思う。

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