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てぃーすた

介護保険サービスを利用するにあたっては介護認定というものを受けないといけないということを聞きました。認定を受ければかなり安くいろいろなサービスを受けられると。

同じようにサービスを受けられる障害者手帳というものもあると聞きましたが、こちらも認知症で交付していただけるのでしょうか?

詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。

みんなのコメント

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    • さいとう

      2018/11/28

      もらえますが精神科指定医にかかり半年間待たないと診断書が書いてもらえません。手帳がもらえたら障害福祉サービスも介護保険併用して使えますし自立支援医療のデイケアにも行けます‼簡単ですみません‼私は在宅で認知症の母要介護5ですがみております‼手帳はありますが介護保険は福祉用具レンタルだけで使ってません。夫婦ケアマネですが私が介護に専念してます‼

      • たこいち

        2018/4/27

        昨年の春に64歳の高齢者をパート採用しましたが何度も指示しても忘れてしまうし、間違いがあまりにも多いので困っています。本人に5分前の事が分からない事がありますかと聞いたらあると返事をしました。多分、軽い認知症かと思います。
        話をして正確に聞き取れずの間違って聞き取り、実行します。
        その実行した精度も使い物のならない事が多いです。
        認知症ではないかと思うのですがどうしたら良いでしょうか?

        • たこいち

          2017/12/10

          症状次第で精神障害者手帳を取得できます。

          • たこいち

            2017/11/8

            質問されて皆、丁寧に質問に答えてくれているのに。
            質問者はお礼すら言わないのはどうかと思う。

            • たこいち

              2017/1/30

              認知症が直接の原因で障害者認定が下りるかどうかは不明ですが
              制度上は申請可能です。

              ちなみに私の父親は脳出血の後遺症で要介護2、片目隻眼の後
              黄斑変性症による社会的失明で障害者手帳を受けています。


              • たこいち

                2017/1/30

                脳血管性認知症で、肢体麻痺等の障害が残って身体障害者手帳申請しても等級が低く(加齢起因になったり)なる事が、多いです

                >>胡座・正座・横座ができない、階段の昇降に手摺が必要、自立で30分立てない、1km歩けない、膝が真っ直ぐ伸びない、股関節に後遺症がある、足の一部が変形している、一関節が全廃、足指5本全廃の全てが、一下肢に該当して「軽度障害5級」です

                と、匿名さんの回答にあるように自治体が、医師の診断より低い決定を出す事が一般的です
                本人を直接審査するのでは無く、診断書のみの審査で実態より軽度に扱われます
                上記の場合、「軽度障害5級」では無く、一下肢の著しい障害「普通障害4級」に該当しますが、きっとお住まいの都道府県に何度も棄却されたのでしょう

                • たこいち

                  2017/1/30

                  「精神障害者保健福祉手帳」の取得が可能なのは、「身体的に問題がなくアルツハイマー型認知症など」の診断を受けた場合には精神障害者保健福祉手帳が申請出来ます。
                  また脳血管性認知症では麻痺などが残っている場合もあり、身体的な障害が大きければ、身体障害者手帳が申請出来ます。

                  • ぱぱとむ2019/1/10

                    アルツハイマー型認知症と診断されて9年目に入る、82歳の夫と7歳年下の私の夫婦二人暮らしです。身体障害者手帳の事今日初めて知りました。申請の件、よくよく考えてからしたいと思いま。このページはすごく参考になります有難うございました。

                • たこいち

                  2017/1/27

                  「精神障害者保健福祉手帳」の取得が可能。
                  どなたかが、障碍者の対象にならないというのは、大間違いのデマです。

                  • たこいち

                    2017/1/27

                    一部文面に間違いがありました

                    胡座・正座・横座ができない、階段の昇降に手摺が必要、自立で30分立てない、1km歩けない、膝が真っ直ぐ伸びない、股関節に後遺症がある、足の一部が変形している、一関節が全廃、足指5本全廃の全てが、一下肢に該当して「軽度障害5級」です
                    人工関節に因る機能障害を除く

                    • たこいち

                      2017/1/27

                      回答にあるように認知症は障害者手帳の対象にはなりません
                      加齢に因る歩行障害も障害者手帳の対象にはなりません
                      下肢の変形も障害者手帳の基準にありません

                      胡座・正座・横座ができない、階段の昇降に手摺が必要、自立で30分立てない、1km歩けない、膝が真っ直ぐ伸びない、股関節に後遺症がある、足の一部が変形している等の障害があっても「軽度障害5級」です
                      利き腕の「機能全廃」であっても全廃2級には、該当しないそうです

                      当然、駐車禁止除外指定も受けられません
                      むしろ認知症高齢者としての方が福祉が手厚いですよ

                      • たこいち

                        2016/9/5

                        介護認定で要介護度が出されて、障害者手帳の交付もあったら。介護保険のサービスが優先。障害者手帳の交付しか受けなかったら。利用しようとする障害のサービスに、介護保険で類似のものがあれば、介護保険の申請をするようにいわれる。両方使える時は、「その障害ならではの対応が必要」な場合、障害のサービスが適用になる。

                        • たこいち

                          2016/1/2

                          介護サービスを受けるには要介護認定を受け要支援・要介護状態と認定され担当のケアマネージャーを決めケアプランを作成してもらい利用したいサービスを提供している事業所と契約を結ぶことで利用できます。
                          脳血管性認知症は麻痺や拘縮のような身体的な障害が残る場合があります。身体的な障害が大きければ、身体障害者手帳が申請出来ます。
                          身体障害者手帳は身体障害認定基準の基づき指定医の診断書と市町村窓口に申請が必要です。
                          精神障害者保健福祉手帳は身体的に問題がなく、アルツハイマー型認知症などの診断を受けた場合には精神障害者保健福祉手帳が申請出来ます。
                          手帳の申請は精神科への初診から6ヶ月経った時点より行うことが出来ます。こちらも医師の診断書が必要です。

                          手帳の申請以外にも控除対象になる制度がありますので年明けに市町村窓口に相談に行かれた方が良いですよ。

                          • あすかダーリン

                            2016/1/2

                            認知症は障害者の対象にはなりません。しかし高齢により歩けなくなったり、体が変形萎縮したら可能性はあります。

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