施設の料金表を見ていると看取り看護加算という項目があります。
これは「今から看取り看護を始めますよ」と言われてから加算されるのでしょうか?
それとも死亡した日からさかのぼって請求されるのでしょうか??
料金表の見方がよく分からず困っております。
よろしくお願いします。
みんなのコメント
0件たこいち
2015/1/20認知症対応型/共同生活介護と介護老人福祉施設は、【看取り介護加算】
介護療養型/老人保健施設と介護老人保健施設は、【ターミナルケア加算】
となります。
施設に直接、問い合わせないと分かりません。
厚生労働省は、実態調査データを「保険点数」で公開しています。
ハナサン
2015/1/20すいません、言葉が足らず、、、。施設での場合です。
最初の匿名さんによると、施設に聞いてみないとわからないということになりますか?たこいち
2015/1/20↓ 要するに一律ではないと・・・いうことですね。
たこいち
2015/1/20訪問看護の看取り看護加算項目でしょうか?
それとも介護施設での看取り介護でしょうか?
介護施設での看取り介護
厚生労働省が指針を出していますが施設の看取りに係る加算については、サービス類型(施設の種別)毎に、算定期間毎の報酬単価や算定要件等が異なります。(医療連携体制加算、夜間加算の算定など)
訪問看護の加算
ターミナルケア加算
死亡日及び死亡日前14日以内に2回以上ターミナルケアを実施した場合。
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