介護を理由に仕事を休んだ場合にもらえる「介護休業給付金」なるものの存在を最近になって初めて知りました。
とはいえ介護を理由に休む、ということさえかなり気を遣うのに、長期の休みを取らせてもらいそのうえ給付金の申請まで出すなんて受け入れてもらえるのだろうかという不安があります。
そもそも認知度も低いと思うのですが、実際に利用したことがある方がいらっしゃいますか?スムーズにいきましたか?
みんなのコメント
0件てと
2020/3/21一度で93日を使いきると、次が使えないのが欠点の一つであった。結局、2度目が使えないため離職を余儀なくされました。
のんたん
2018/11/7介護休業給付金は、雇用保険から支給されるものなので、会社から支給してもらう訳ではありません。ですから会社に対して何も負い目を感じる必要はありません。
雇用保険に加入して一定の労働期間と時間を満たしていれば、支給してもらえるはずです。
今の高齢化社会で、認知度が低いと思っているとしたら、それはあなたの会社だけ。
周りに介護を必要とする年代の方が少ないのかもしれませんが、認識不足だと思います。
ただ、自分から申請しないと会社からは何も言ってくれないかもしれませんので、申請した方がいいと思います。雇用保険に加入している人でしたら、会社は拒否する事はできないはずです。たこいち
2015/6/18健康保険料と年金保険料は会社と自分とで支払う必要があったと思いますので。そこは確認した方が良いですよ。
ゆうじろう
2015/6/18とても詳しい説明をいただき助かりました。今回初めて知ることもあり、大変勉強になりました。ありがとうございます。
上司が介護経験者だったりと理解がある方だといいですね。たこいち
2015/6/18介護休暇は、取得したことがあります。
社長が、介護経験者だったので全てスムーズにいきました。
書類手続、その他は会社側でやってくれました。
最初は、自分で調べて申請の準備をして上司に休職許可を貰いに行きました。
後は、上記の通りです。
介護休暇(介護休業)とは、家族が病気や怪我、精神的な疾患などによって介護が必要な状態になった時、介護を行う労働者が取得できる休暇です。
法律において介護休暇を取得できるのは、「日々雇用をのぞく全ての労働者」となっています。
つまり、正社員、契約社員や派遣社員、パートタイムなどの労働者でも介護休暇の取得が可能という事です。
ただし、労使協定によって労働者と会社・雇用者の間で同意があれば、次の条件に該当する労働者に関しては介護休暇の適用外となる場合もあります。
1. その職場での雇用期間が1年未満の労働者
2. 1週間あたりの労働日数が2日以下の労働者
3. 介護休暇の申し出から3ヶ月以内に雇用期間が終了する事が明らかな労働者
介護を要するかどうかについては、一定の規定による「要介護状態」にあたるかどうかで判断されますが、認定を受けているのなら問題ありません。
簡単に説明しますと介護休暇取得のための要介護状態とは、2週間以上の期間を通して身体上又は精神上の疾病・障害によって入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、常時介護を要すると見込まれる状態の事を指します。
介護休暇を取得する上で被介護者として認められるのは
1. 配偶者(内縁の妻など、いわゆる「事実婚」を含む)
2. 両親および配偶者の両親・子供
3. 同居かつ扶養している祖父母、配偶者の祖父母
4. 同居かつ扶養している兄弟姉妹
5. 同居かつ扶養している孫
となっています。
休業中に無給にならない様に介護休業給付申請を行なう訳ですが、介護休業給付とは、家族の介護で会社を休んだときに、給料が下がった場合や全くもらえなかったときに支給されるものです。
介護休業給付の申請は、なるべく会社側からハローワークに必要書類を提出して、手続きするようになっていますので、事前に会社側と打ち合わせすることをおすすめします。
以下の人が、介護休業給付をもらうことができる人です。
1. 雇用保険の加入者(=被保険者)である人。
2. 介護で会社を休む直前の2年間に、1カ月間に11日以上働いた月が12カ月以上ある人。
3. もし、過去に失業手当(=基本手当)をもらったことがあるときは、それ以降に2.の条件を満たしている人。
4. 介護で会社を休んだ日数が1カ月間で20日以上ある人。ただし、介護休業が終了する月は、会社を休んだ日が1日でもあればOK。
5. 事前に会社側に介護の予定を申し出て、会社側の了承をもらっている場合。ただし、65才以上の高年令継続被保険者になってから介護を始めた人や、介護休業を始めるときに、介護休業終了後に退職する予定のある人は対象外です。
6.介護が必要な家族1人につき、「通算して93日まで」支給されます。
つまり、何回かに分けて介護休業をとってもよく、その合計が93日間ということです。
7.支給額は、介護直前6カ月間の賃金月額の40%までとなっています。
賃金月額とは、6カ月間の平均給料のことで、ボーナスは含まれていません。
8.支給額には限度額があり、上限は170,400円で、下限は62,400円です。
9.介護休業中に、支払われた給料の割合により、次の3つのケースがあります。
・給料の80%が支払われた・・・介護休業給付は支給されません。
・給料の40~80%が支払われた=給料の割合に応じて支給額は減額されます。
支給額+給料=80%が上限です。
・ 給料の40%以下・・・介護休業給付は全額支給されます。
それ以外は、医療控除など税金対策と各種助成の把握と手続。
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